○筑後市公職選挙執行規程
昭和50年3月5日
選挙管理委員会告示第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙権及び被選挙権(第3条・第4条)
第3章 選挙に関する区域(第5条)
第4章 選挙人名簿(第6条―第18条)
第4章の2 在外選挙人名簿(第18条の2―第18条の4)
第5章 選挙期日(第19条)
第6章 投票(第20条―第43条)
第6章の2 期日前投票(第43条の2―第43条の4)
第7章 不在者投票(第44条―第54条)
第7章の2 在外投票(第54条の2・第54条の3)
第8章 開票(第55条―第71条)
第9章 選挙会(第72条―第78条)
第10章 公職の候補者及び当選人(第79条―第84条)
第11章 特別選挙(第85条―第89条)
第12章 選挙を同時に行うための特例(第90条―第92条)
第13章 選挙運動(第93条―第114条)
第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第115条―第120条)
第15章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動(第121条―第130条)
第16章 争訟(第131条―第133条)
第17章 補則(第134条―第136条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びその他の法令に基づき、筑後市選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定め、その事務を迅速かつ的確に処理し、その公正を期することを目的とする。
(用語)
第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「規則」とは、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、「委員会」とは、筑後市選挙管理委員会をいう。
第2章 選挙権及び被選挙権
(選挙権を有しない者の通知)
第3条 令第1条の3((選挙権を有しない者の通知))の規定による通知は、別記第1号様式に準じてしなければならない。
(欠格者の調査)
第4条 委員会は、市町村長と連絡し、法第11条((選挙権及び被選挙権を有しない者))及び第252条((選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))の規定に該当するに至った者の選挙権の調査について、適切な措置を講じなければならない。
第3章 選挙に関する区域
(投票区分設の告示様式)
第5条 委員会は、法第17条第2項((投票区分設))の規定により市町村の区域を分けて数投票区を設け、又はこれを変更したときは、別記第2号様式に準じて告示しなければならない。
第4章 選挙人名簿
(選挙人名簿用紙の印の刷込)
第6条 選挙人名簿に押すべき委員会の印は刷込式とする。
(定時登録日等の変更の告示)
第7条 令第14条第1項((定時登録日等の変更の告示))の規定による告示は、別記第4号様式に準じてしなければならない。
(選挙時登録日等の告示)
第8条 令第14条第2項((選挙時登録における登録日等の決定告示))の規定による告示は、別記第5号様式に準じてしなければならない。
第9条 削除
(異議申出の様式)
第10条 法第24条第1項((異議の申出))の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別記第7号様式に準じてしなければならない。
(補正登録の告示)
第12条 法第26条((補正登録))の規定により登録した者に関する告示は、別記第10号様式に準じてしなければならない。
(登録の抹消の告示)
第13条 法第28条((登録の抹消))の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、別記第11号様式に準じてしなければならない。
(登録等に関する通知)
第14条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条((選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知))の規定による通知は、別記第12号様式に準じてしなければならない。
(選挙人名簿の閲覧等)
第15条 法第28条の2((登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場所は、委員会事務局とし、他の場所に持ち出してはならない。
2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(閲覧状況の公表)
第15条の2 法第28条の4((選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等))第7項の規定により、前年度の選挙人名簿の閲覧状況を毎年1回、5月末日までに公表するものとする。
2 公表の方法は、告示により行うものとする。
3 公表する内容は、次のとおりとする。
(1) 閲覧申出者の氏名(申出者が国又は地方公共団体の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあってはその名称及び代表者又は管理人の氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る選挙人の範囲
(5) 申出者が法人である場合にあっては、その主たる事務所の所在地
(照会文書の様式)
第15条の3 規則第3条の2((登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出))第4項第2号で規定する照会文書の様式は、別記第12号様式の2に準じて作成しなければならない。
(調査の請求等)
第16条 法第29条((通報及び調査の請求))第2項の規定による調査の請求は、別記第13号様式による処理簿によってしなければならない。
(選挙人名簿の移送又は引継)
第17条 令第19条第3項((選挙人名簿の移送又は引継))の規定による選挙人名簿の移送又は引継の告示は、別記第15号様式に準じてしなければならない。
(選挙人名簿再調製の告示)
第18条 令第21条第1項の規定による選挙人名簿再調製の告示は、別記第16号様式に準じてしなければならない。
第4章の2 在外選挙人名簿
(在外選挙人名簿の整理)
第18条の2 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7((在外公館等における在外投票の送致))第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11((郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送したとき、令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))の規定により投票用紙を交付したとき、令第65条の14((国内への住所移転者の投票))の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。
2 委員会は、令第65条の17((在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等))第2項の規定による投票用紙及び投票用封筒の返還を受けたときは、前項に規定する表示を消除するものとする。
(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)
第18条の3 委員会は、在外選挙人名簿又はその抄本を指定在外投票区の投票管理者又は委員会の指定した期日前投票所の投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知するものとする。
(1) 法第30条の8第2項の規定により抹消した者があるとき。
(2) 法第30条の10第1項の規定により表示すべき者があるとき。
(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。
(4) 法第30条の11の規定により抹消すべき者があるとき。
(5) 令第23条の13第1項又は第2項の規定により表示を消除すべき者があるとき。
(6) 前条第2項の規定に該当するとき。
2 指定在外投票区の投票管理者又は委員会の指定した期日前投票所の投票管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)
第18条の4 第15条((選挙人名簿の閲覧等))の規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。
第5章 選挙期日
第6章 投票
(投票管理者等の選任告示様式)
第20条 令第25条((投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による投票管理者等の選任告示は、別記第19号様式に準じてしなければならない。
(投票立会人の選任及び通知)
第21条 法第38条((投票立会人))第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記第20号様式に準ずる承諾書を徴さなければならない。
2 投票立会人に対する選任通知は、別記第21号様式に準じてしなければならない。
(投票立会人の氏名等の通知)
第22条 令第27条((投票立会人の氏名等の通知))の規定による投票管理者に対する通知は、別記第22号様式に準じてしなければならない。
(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)
第23条 投票所を設けた場所の入口には、別記第23号様式に準ずる標札を掲げ、かつ、投票所の入口には、その旨を表示しなければならない。
2 投票所内において、事務従事者は一定の腕章等をつけなければならない。
(投票所の開閉時間の特例に関する告示様式)
第24条 法第40条((投票所の開閉時間))第2項の規定による投票所の開閉時間を繰り上げ又は繰り下げる旨の告示は、別記第24号様式に準じてしなければならない。
(投票所入場券の交付及び様式)
第26条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項((投票所入場券の交付))の規定による投票所入場券を交付するものとし、その様式は、別記第27号様式に準じてしなければならない。
(投票所及び投票記載所の設備)
第27条 投票所には、別記第28号様式に準じて、適宜、受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所を設備しなければならない。
(投票箱の表示)
第28条 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行う場合はすべての選挙の種類)を表示しなければならない。
(投票用紙の様式)
第29条 市議会議員及び市長の選挙に用いる投票用紙は、別記第29号様式に準じてしなければならない。
(投票用紙等に押す印)
第30条 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、別記第30号様式に準じてしなければならない。
(投票用紙等の投票管理者に対する送致)
第31条 委員会は、投票期日の前日までに、選挙人名簿又は抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱等その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。
2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。
(代理投票処理簿の作成)
第32条 投票管理者又は不在者投票管理者は、別記第31号様式による代理投票処理簿を備え、法第48条((代理投票))の規定による代理投票の際にとった措置を記載しなければならない。
(宣言書様式)
第33条 令第40条((選挙人の宣言))第1項の規定による宣言書は、別記第32号様式に準じて作成しなければならない。
(仮投票用封筒に押す印)
第34条 第30条の規定は、法第50条第3項及び第5項に規定する投票の拒否等の場合に行う仮投票並びに令第41条第3項に規定する代理投票の仮投票の際における投票用封筒に押すべき印について準用する。
(仮投票等の調書)
第35条 投票管理者又は不在者投票管理者は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項及び第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項及び第3項(令第56条第5項及び第57条第3項並びに第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定により仮投票をした者があるとき、若しくは、令第63条((不在者投票の受理不受理等の決定))第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により、拒否の決定を受けた投票があるときは、別記第33号様式による調書を作成し、証拠書類があるものについては、その証拠書類とともに投票録に添付しなければならない。
(投票箱閉鎖後の措置)
第36条 令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎは、各別にこれを封筒に入れ、封をしたうえ投票管理者と投票立会人とがこれに封印をし、その表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致者(投票管理者が同時に開票管理者である場合は、投票管理者の指定した投票立会人)の職氏名を記載しなければならない。
(投票箱の送致目録)
第37条 投票管理者は、法第55条((投票箱等の送致))の規定により、開票管理者に送致するときは、別記第34号様式による送致目録を添付しなければならない。
(投票者数等の速報)
第38条 投票管理者は、投票終了後、投票者数及び投票率等を別記第35号様式に準じて開票管理者及び委員会に速報しなければならない。
(投票用紙及び封筒の仕訳書)
第39条 投票管理者は、投票終了後別記第36号様式により投票用紙及び封筒の仕訳書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び封筒とともに委員会に送付しなければならない。
(投票に関する書類等の引継)
第40条 投票管理者は、投票の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引継がなければならない。
(投票箱送致不能の場合の措置)
第41条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、その旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。
(繰上投票の告示様式)
第42条 令第46条((繰上投票の期日の告示及び通知))第1項の規定による繰上投票の期日告示は、別記第37号様式に準じてしなければならない。
(繰延投票の告示等)
第43条 投票管理者は、法第57条第1項の規定により、投票を行うことができないと認めたとき、又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 法第57条第1項後段の規定による繰延投票の期日の告示は、別記第38号様式に準じてしなければならない。
第6章の2 期日前投票
(期日前投票所における関係規定の適用の特例)
第43条の2 法第48条の2第1項の場合においては、第31条第1項中「投票期日の前日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日の前日」と、第32条中「投票管理者又は不在者投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、第35条中「投票管理者又は不在者投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、「第3項(令第56条第5項及び第57条第3項並びに第58条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第3項」と、第37条中「投票管理者は、法第55条」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条」と、「開票管理者」とあるのは「委員会」と、第41条中「投票管理者は」とあるのは「投票管理者は、期日前投票所において」と、「所定の期日」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日」と、「開票管理者及び委員会」とあるのは「委員会」とし、第38条の規定は適用しない。
(期日前投票における投票箱の開き方)
第43条の3 投票管理者は、期日前投票所において法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第53条第1項ただし書の規定により投票箱を開くときは、投票箱を開く前に投票立会人とともにかぎの封印を確かめ、封を開いてかぎを出し、投票箱を開かなければならない。
第7章 不在者投票
2 委員会の委員長は、令第50条((投票用紙及び投票用封筒の請求))第4項及び第7項並びに令第51条((船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例))第2項において準用する令第50条第4項の規定により不在者投票管理者又はその代理人から選挙人にかわって投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、別記第39号様式の2に準じて作成した請求書を徴さなければならない。
3 委員会の委員長は、令第59条の6((指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例))第1項の規定により指定船舶の船長又はその代理人から投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、別記第39号様式の3に準じて作成した請求書を徴さなければならない。
4 委員会の委員長は、令第59条の8((南極調査員の不在者投票の特例))第2項の規定により南極地域調査組織の長又はその代理人から投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、別記第39号様式の4に準じて作成した請求書を徴さなければならない。
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第46条 令第52条((不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書))の規定による宣誓書は、別記第40号様式に準じて作成しなければならない。
(不在者投票証明書及び証明書用封筒)
第48条 委員会の委員長は、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第2項の規定による不在者投票証明書を、別記第43号様式に準じて作成しなければならない。
2 前項の不在者投票証明書を入れるべき封筒は、別記第43号様式の2に準じて調製しなければならない。
(選挙人名簿登録証明書交付申請書)
第49条 委員会の委員長は、令第18条((選挙人名簿登録証明書))第1項の規定により、船員から選挙人名簿登録証明書の交付の申請があったときは、別記第44号様式に準じて作成した申請書を徴さなければならない。
2 委員会の委員長は、令第59条の7((南極選挙人証))第1項の規定により、南極地域調査組織に属する選挙人から南極選挙人証の交付の申請があったときは、別記第44号様式の2に準じて作成した申請書を徴さなければならない。
(選挙人名簿登録証明書)
第50条 委員会の委員長は、令第18条((選挙人名簿登録証明書))に規定する選挙人名簿登録証明書を、別記第45号様式に準じて調製しなければならない。
2 委員会の委員長は、令第59条の7((南極選挙人証))に規定する南極選挙人証を、別記第45号様式の2に準じて調製しなければならない。
(不在者投票に関する選挙人名簿の処理)
第51条 委員会の委員長は、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))の規定により、選挙人に不在者投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。
(不在者投票に関する調書)
第52条 委員会の委員長は、令第61条((不在者投票に関する調書))第1項の規定による不在者投票事務処理簿を別記第46号様式に準じて作成しなければならない。
2 委員会の委員長は、令第61条((不在者投票に関する調書))第2項の規定による不在者投票に関する調書を別記第46号様式の2に準じて作成しなければならない。
(不在者投票記載場所)
第53条 令第55条((不在者投票管理者))第1項の規定により不在者投票管理者となる委員会の委員長は、令第56条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法))及び第57条((選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法))の規定による不在者投票の記載場所を、第27条((投票所及び投票記載場所の設備))の規定に準じて設備しなければならない。
(不在者投票の送致)
第54条 委員会の委員長は、令第60条((不在者投票の送致))第2項の規定により投票を送致するときは、確実な方法により、かつ、投票所を閉ずべき時刻までに投票管理者に到達するようにしなければならない。
第7章の2 在外投票
(在外投票事務処理簿)
第54条の2 令第65条の19の規定による在外投票事務処理簿は、別記様式第46号様式の3による。
(在外投票の保管)
第54条の3 委員長は、令第65条の7第1項又は第65条の12第1項の規定により在外投票を受け取ったときは、指定在外投票区の投票管理者に送致するまでの間、かぎのある箱に厳重に保管しなければならない。
第8章 開票
(開票管理者等の選任告示様式)
第55条 第20条((投票管理者等の選任告示様式))の規定は、令第68条((開票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による選任告示について準用する。
(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示様式)
第56条 法第62条第6項((開票立会人となるべき者のくじ))の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記第47号様式に準じてしなければならない。
2 令第70条第2項((長の選挙を延期する場合の開票立会人))の規定による告示も、また前項と同様とする。
(開票立会人の選任)
第57条 委員会は、法第62条第1項((開票立会人の届出))の規定により、開票立会人に関する届出を受理したときは、別記第48号様式により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 委員会は、法第62条第9項((開票立会人の選任))の規定により開票立会人を選任しようとするときは、その者から別記第49号様式に準ずる承諾書を徴さなければならない。
(開票立会人への通知)
第58条 委員会は、法第62条第2項((開票立会人選任のくじ))の規定により、開票立会人を決定したとき又は同条第9項((開票立会人の選任))の規定により立会人を選任したときは、別記第50号様式に準ずる通知書により、本人に通知しなければならない。
(開票立会人の氏名等の通知)
第59条 令第70条の2((開票立会人の氏名等の通知))の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知は、別記第51号様式に準じてしなければならない。
(開票の場所及び日時の告示様式)
第60条 法第64条((開票の場所及び日時の告示))の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第52号様式に準じてしなければならない。
(開票所の標札及び開票所内の腕章の着用)
第61条 開票所には、別記第53号様式に準ずる標札を掲げなければならない。
2 開票所内において、事務従事者は一定の腕章等をつけなければならない。
(開票所の設備)
第62条 開票所は、投票の多少に応じて最も能率よく開票ができるよう設備しなければならない。
(投票箱等の受領及び保管)
第63条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱及びかぎの封印の異状の有無並びに関係書類その他送致を受けたものを点検し、これを確実に保管しなければならない。
2 前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者をしてその旨を記載したてん末書を作成せしめ、送致立会人とともに署名させなければならない。
(開票前の投票箱の検査)
第64条 開票管理者は、開票所において開票のため投票箱を開くときは、それを開く前に、開票立会人の立会のうえ、投票箱及びそのかぎに異常がないかどうかを検査しなければならない。
(開票の参観)
第65条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭により、あらかじめ人員を制限することができる。
2 開票管理者は、開票の参観を求める者があるときは、その者が選挙人であることを確認したうえで、開票所の所定の位置に入場させなければならない。
(投票の点検)
第66条 法第66条第2項((投票の点検))の規定により投票を点検するときは、別記第56号様式による有効投票点検表及び無効投票点検表を用いてしなければならない。
(開票結果の速報)
第67条 開票管理者は、委員会の指定する時刻ごとに、それまでの各候補者の得票数を電話その他の方法により委員会に報告しなければならない。
2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を別記第59号様式の要領により、委員会に報告しなければならない。
(投票点検結果の報告)
第68条 法第66条第3項((投票点検結果の報告))の規定による投票点検結果の報告は、別記第60号様式によってしなければならない。
(開票に関する書類等の引継)
第69条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第37条((投票箱の送致目録))の規定により、投票管理者から送致を受けた投票に関する書類を、委員会に引継がなければならない。
(投票の保存及び処分)
第70条 委員会は、法第71条((投票、投票録及び開票録の保存))の規定により投票等を保存するときは、堅牢な容器に収納して封印しなければならない。
2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分しなければならない。
(繰延開票の告示等)
第71条 第43条((繰延投票の告示等))の規定は、法第73条((繰延開票))の規定による繰延開票について準用する。
第9章 選挙会
(選挙長等の選任告示様式)
第72条 令第81条((選挙長及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による告示は、別記第61号様式に準じてしなければならない。
(選挙会の場所及び日時の告示様式)
第73条 法第78条((選挙会の場所及び日時))の規定による告示は、別記第62号様式に準じてしなければならない。
(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)
第74条 法第79条((開票事務と選挙会事務との合同))の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に合せて行うときは、前章「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、「開票」とあるのは「選挙会」、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 法第79条の規定により、開票事務を選挙会場において選挙会の事務に合せて行うときの告示は、別記第63号様式に準じてしなければならない。
(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)
第76条 法第76条((選挙立会人))の規定による選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示は、別記第64号様式に準じてしなければならない。
(繰延選挙会の告示等)
第77条 第43条((繰延投票の告示等))の規定は、法第84条((繰延選挙会))の規定による繰延選挙会について準用する。
(選挙会の終了報告)
第78条 選挙会が終わったときは、選挙長は、その旨を委員会に速報し、遅滞なく関係書類を提出しなければならない。
第10章 公職の候補者及び当選人
(候補者の立候補等の届出に関する諸様式)
第79条 規則第12条の7((候補者の届出書並びにその添付書類及び辞退届出書の様式))及び規則第12条の8((通称使用申請書及び認定書の様式))に規定する諸様式については、別に委員会が定めるものとする。
(候補者に関する取締関係機関への通知)
第81条 選挙長は、令第92条((候補者に関する通知))第1項及び第5項の規定により、候補者に関する通知をするときは、あわせて選挙区内の取締関係機関にも通知しなければならない。
(無投票の通知及び告示様式)
第82条 選挙長は、法第100条第5項((無投票のときの通知及び告示))の規定により、投票を行わないこととなった旨を投票管理者に通知するときは、同時に開票管理者にも通知しなければならない。
2 法第100条第5項の規定により選挙長の告示は、別記第70号様式に準じてしなければならない。
第11章 特別選挙
(長が欠けた場合等の選挙の告示様式)
第87条 法第114条((長が欠けた場合及び退職の申立があった場合の選挙))の規定による選挙の期日の告示は、別記第83号様式に準じてしなければならない。
(合併選挙の告示様式)
第88条 法第115条((合併選挙))第1項の規定による選挙の期日の告示は、別記第84号様式に準じてしなければならない。
(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示様式)
第89条 法第116条((議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙))の規定による選挙の期日の告示は、別記第85号様式に準じてしなければならない。
第12章 選挙を同時に行うための特例
(同時選挙の告示様式)
第90条 法第119条((選挙の同時施行))第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の選挙期日の告示は、別記第86号様式に準じてしなければならない。
第13章 選挙運動
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第93条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項及び令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第95号様式に準じてしなければならない。
(選挙事務所閉鎖命令様式)
第94条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第98号様式に準じてしなければならない。
2 前項の表示布は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
(表示布の掲示箇所)
第96条 表示布は、自動車にあっては、その前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示布の再交付)
第97条 表示布を紛失し、若しくは著しく破損又は汚損してその効用を害するに至ったため再交付を受けようとする候補者は、別記第101号様式により委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による再交付申請をするときは、紛失した場合には警察署長の証明書を添付し、又は汚損若しくは破損した場合には、当該表示布を委員会に返還しなければならない。
(乗車又は乗船腕章)
第98条 法第141条の2第2項((乗車又は乗船用腕章))の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)別記第102号様式による。
2 前項の乗車用腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
3 前条の規定は、乗車用腕章の再交付について準用する。
(表示布及び腕章の返還)
第99条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法第91条((公務員となったため立候補の辞退とみなされる場合))又は法第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)し、若しくは立候補の届出を却下されたときは、速やかに表示布及び腕章を委員会に返還しなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第100条 法第142条((文書図画の頒布))第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)は、法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(以下「証紙」という。)をはらなければ頒布することができない。
2 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ1枚)を添えて、当該証紙交付票に必要事項を記入の上、委員会に提示しなければならない。
3 委員会は、証紙を交付するときは、提示を受けた証紙交付票にその枚数を記入し、委員会の取扱者の印を押すものとする。この場合において、証紙交付票の交付を受ける者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなけければならない。
4 委員会は、別記第105号様式の証紙交付簿を備え、交付の都度所要事項を記入しておくものとする。
5 紛失、破損等した場合の証紙の再交付は、行わないものとする。
(ポスター掲示場の設置場所の告示)
第102条 法第144条の2((ポスター掲示場の設置場所の告示))第4項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第106号様式による。
第103条 削除
(文書図画の撤去命令)
第104条 法第147条((文書図画の撤去))の規定により、文書図画の撤去を命ずるときは、別記第108号様式によって行う。
(個人演説会開催申出の処理)
第105条 法第163条((個人演説会開催の申出))の規定により、個人演説会開催の申出があったときは、委員会は、別記第110号様式の個人演説会申出処理簿に所要事項を記入しなければならない。
(個人演説会の開催不能の通知)
第106条 令第114条((個人演説会の開催不能の通知))第1項の規定による通知を文書で行う場合には、別記第111号様式によりしなければならない。
(個人演説会の開催申出に対する通知)
第107条 令第115条((個人演説会の施設の管理者に対する通知))の規定による個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第112号様式によって行わなければならない。
(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)
第108条 令第117条((個人演説会開催の可否に関する管理者の通知))第1項の規定による通知は、別記第113号様式に準じて作成した施設使用可否の通知書によりしなければならない。
2 前項の規定によって、個人演説会の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者は、当該施設を使用して個人演説会を開催する際に、当該通知書を管理者に提出しなければならない。
(個人演説会施設使用予定表の提出)
第109条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条((個人演説会の施設の使用予定表の提出))の規定により、施設使用予定表を別記第114号様式により作成のうえ、委員会に提出しなければならない。
2 提出事項に変更を生じたときは、速やかに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。
(個人演説会の施設の程度及び公営のために納付すべき費用の額の承認及び公表)
第110条 管理者が、令第119条((個人演説会の施設の設備))第2項の規定により、個人演説会開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は令第121条((個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用))第1項の規定により、個人演説会の施設の公営のため納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記第115号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。
2 管理者が、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定によって公表をするときは、その施設の程度及び費用額を記載しなければならない。
(候補者がする個人演説会の設備)
第111条 候補者は、令第119条((個人演説会の施設の設備))第3項の規定により、自ら個人演説会開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに委員会が交付する。
第113条 削除
(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじ)
第114条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第3項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記第119号様式による。
第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任及び異動届の様式)
第115条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び第4項の規定による出納責任者の選任届、又は法第182条((出納責任者の異動))の規定による出納責任者の異動届は、別記第120号様式に準じてしなければならない。
(出納責任者の職務代行届の様式)
第116条 法第183条((出納責任者の職務代行))第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行届は、別記第121号様式に準じてしなければならない。
(選挙運動収支報告書の閲覧)
第117条 法第192条第4項((報告書の閲覧))の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は委員会事務局とし、他の場所に持出してはならない。
(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示様式)
第118条 法第196条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、別記第122号様式による。
(実費弁償及び報酬の最高額)
第119条 法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内
(2) 選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記者をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円以内
(選挙事由発生の告示様式)
第120条 法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第4項第3号及び第4号による任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた者の告示は別記第123号様式による。
第15章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動
(確認書の交付請求)
第121条 法第201条の9((市長の選挙における政治活動の規制))第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写を添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。
(確認書の様式)
第122条 法第201条の9((市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により、委員会が交付する政党その他の政治団体である者の確認書は、別記第124号様式による。
(政談演説会開催届出書の様式)
第123条 令第129条の5((政談演説会の開催の届出))第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第125号様式に準じてしなければならない。
(自動車の表示)
第124条 法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、別記第126号様式による表示板を用いてしなければならない。
(検印)
第126条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定により委員会が行う検印は、別記第127号様式によって作成した印を用いる。
2 法第201条の9((市長選挙における政治活動の規制))第1項ただし書に規定するポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、委員会から別記第128号様式の検印票の交付を受け、これに必要事項を記入の上、これを委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、ポスターに検印したときは、検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が当該検印票によって検印を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。
4 委員会は、別記第129号様式の検印整理簿を備え、検印の都度所要事項を記入しておくものとする。
(検印票の再交付)
第127条 第97条((表示布の再交付))の規定は、政治活動用ポスターの検印票の再交付について準用する。
2 検印票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した検印票を添えて、委員会に申請しなければならない。
3 前項の申請によって検印票を再交付するときは委員会は、その表面に再交付である旨及び交付年月日を記入して、これを申請者に交付する。この場合においてすべて検印を受けているときは、検印を受けることができるポスターの残枚数を表示するものとする。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第128条 法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札及び看板の類の表示は、別記第130号様式による表示布を用いてしなければならない。
2 前項の表示布は、法第201条の11第2項((政談演説会の開催届出))の規定による政談演説会開催の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
(ビラの届出)
第129条 法第201条の9((市長の選挙における政治活動の規制))第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを別記第131号様式による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
(政党その他の政治団体の機関紙、雑誌の届出)
第130条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))の規定により、市長の選挙において政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第132号様式による届出書とともに委員会に提出しなければならない。
第16章 争訟
(証人の呼出)
第131条 法第212条第1項((選挙人等の出頭及び証言の請求))の規定により、委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、別記第133号様式による呼出通知書によって行う。
(宣誓)
第132条 選挙人その他関係人が行う宣誓について朗読すべき宣誓書は、別記第134号様式による。
(異議の申出に対する決定の要旨の告示様式)
第133条 法第215条((決定書の交付及びその要旨の告示))の規定による異議申出に対する決定の要旨の告示は、別記第135号様式による。
第17章 補則
(選挙長等の告示方法)
第134条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)の例による。
(再立候補の場合の特例)
第135条 法第271条の4((再立候補の場合の特例))に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は、あらたにこれを再交付しない。
(その他の措置)
第136条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和34年選管規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和53年1月14日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月14日選管告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月27日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第119条の規定は公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第242号)の施行日(昭和58年11月29日)から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(昭和62年4月2日選管告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月14日選管告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月16日選管告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月3日選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月6日選管告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月25日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日選管告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月29日選管告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の筑後市公職選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月6日選管告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月18日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月12日選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日選管告示第15号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日選管告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日選管告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)