○筑後市選挙管理委員会規程
昭和32年4月10日
規程第2号
筑後市選挙管理委員会規程(昭和29年規程第2号)の全部を次のように改正する。
(委員長選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効票最多数を得た者を当選とする。ただし、得票数同数の者が2人以上あるときは、抽せんでこれを定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。
(任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、委員長が欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(職務代理)
第3条 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ定めた委員がこれを代理する。
第4条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時に委員長の職務を行う。
(辞任)
第5条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出し、委員長の承認を得なければならない。
第6条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所・氏名を告示しなければならない。
(招集)
第7条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することのできない委員は、開会の時刻前に委員長に、その旨を届出なければならない。
(参考人の出席)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、関係ある市職員の説明を聴取するため出席を求めることができる。
(会議録の作成)
第10条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。
(議事の手続)
第11条 前4条に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、筑後市議会会議規則(昭和42年議会規則第2号)の例による。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、委員会を代表し、その担任する事務は、法令で定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 予算の要求に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与並びに服務などに関すること。
(5) その他委員会の所掌事務に関すること。
(専決処分)
第13条 委員会の権限に属する事項は、その議決により委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認をもとめなければならない。
(職員)
第14条 委員会の事務を処理するため、次の職員を置く。
書記長
書記
2 書記長は、委員長の命を受け所属職員を指揮監督し、委員会の事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け事務をする。
(職員の任免、服務等)
第15条 職員の任免、服務等の事務処理に関しては、筑後市の例による。
(文書の取扱い)
第16条 文書は、すべて即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めたときは、委員長又は書記長に報告し、その指示を受けなければならない。
第17条 文書類は、書記長の承認を経ずにこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
第18条 前2条に規定するもののほか委員会における文書の取扱いについては、筑後市文書規程(平成16年告示第30号)の例による。
(告示)
第19条 委員会の定める規則及び規程の公布その他の告示を要するものについては、筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)の例による。
(公印)
第20条 委員会及び委員長の公印を、次のように定める。
委員会 | 委員長 |
第21条 公印の取扱いについては、筑後市公印規則(平成8年規則第1号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(平成11年8月27日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月2日選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。