○筑後市長、副市長及び教育長の政治倫理条例審議会設置要綱
平成15年10月15日
告示第106号
(設置)
第1条 公正で開かれた民主的な市政の発展を目指し、筑後市の政治倫理のあり方について審議する筑後市長、副市長及び教育長の政治倫理条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、筑後市政治倫理条例の見直しのため、条例の骨子となる政治倫理基準、資産公開制度、問責制度などについて調査、検討を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市内の団体等の代表
(3) 市民
(任期)
第4条 委員は、第2条に規定する事務が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部総務広報課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日告示第128号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。