○筑後市広報発行規程
昭和36年7月14日
規程第4号
筑後市広報発行規程(昭和30年告示第12号)の全部を改正する。
(広報発行の趣旨)
第1条 市政及び教育文化について、市民に啓発と周知をはかり、市政の民主的発展と市民生活の福祉を促進するために筑後市広報を発行する。
(名称)
第2条 筑後市広報の名称は、「広報ちくご」という。
(掲載事項)
第3条 市広報に掲載する事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 市政の動向を示し、市民の理解と協力を図るための事項
(2) 市の施策、行事などの市民への周知に関する事項
(3) 市政に対する市民の世論の把握に関する事項
(4) 法令、条例、規則等の周知に関する事項
(5) 公民館及びその他の社会教育事業の推進に関する事項
(6) 市内の学術文化及び市民生活の向上に関する事項
(7) その他必要と認める事項
(発行日)
第4条 市広報の発行日は、毎月1日とする。ただし、期日を変更し、若しくは臨時に発行することができる。
(編集)
第5条 市広報の編集は、総務部総務広報課長が行う。
(配布)
第6条 市広報は、市長が必要と認める者に対し無償で配布する。
(意見の聴取)
第7条 市広報の編集を円滑にし、かつ、市民との緊密な関係をはかるため、学識経験者などの意見を聴くことができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和40年8月12日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和40年7月15日から適用する。
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。