○筑後市役所の位置に関する条例
昭和29年4月1日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づき筑後市の事務所(以下「市役所」という。)の位置は、この条例の定めるところによる。
第2条 市役所の位置は、筑後市大字山ノ井898番地とする。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年12月6日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、新庁舎が完成するまでの間は、従前の位置に置くものとする。
昭和29年4月1日 条例第2号
(昭和30年3月11日施行)