○筑後市役所の位置に関する条例

昭和29年4月1日

条例第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づき筑後市の事務所(以下「市役所」という。)の位置は、この条例の定めるところによる。

第2条 市役所の位置は、筑後市大字山ノ井898番地とする。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年12月6日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、新庁舎が完成するまでの間は、従前の位置に置くものとする。

筑後市役所の位置に関する条例

昭和29年4月1日 条例第2号

(昭和30年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 制/
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第2号
昭和29年12月6日 条例第43号
昭和30年3月11日 条例第8号