令和7年6月
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問防災安全課(☎65-7260)氏①②名名【氏の振り仮名】問戸籍の振り仮名に関するコールセンター(☎0570-05-0310)▶開設期間=5月26日(月)~令和8年5月26日(火)(土・日祝日、年末年始を除く)▶開設時間=8:30~17:15氏の振り仮名氏の振り仮名の届け出が可能な人【名の振り仮名】ホームページ戸籍に記載される振り仮名の通知書本籍広報ちくご 令和7年6月号法務省市ホームページ問市民課(☎53-4112)06○○市○○町○○○番地筑後 太郎 様のみ振り仮名振り仮名名の振り仮名の届け出が可能な人①②の人が個別に届け出可能です。筑後チクゴ太郎タロウ花子ハナコ改正戸籍法施行戸籍に振り仮名が記載されます空き家管理老朽危険家屋等除却促進事業補助金▪通知書(ハガキ)のイメージ【空き家を放置することの危険性】空き家は個人が管理すべき資産です。屋根や外壁が崩落し、他人にけがをさせた場合、損害賠償を請求される可能性があります。また、放火・不法投棄などの悪質な犯罪を引き起こす恐れがあります。【3つの管理・活用方法】▶①適切な管理=将来、活用するために換気・通水・掃除や補修など適切な管理を行う▶②壊すことも管理の一つ=管理が困難な空き家は、解体を検討する(補助金の交付を受けられる場合があります)▶③有効活用しましょう=空き家バンクや不動産業者を利用し、売却・賃貸を考える など その建築物に見合った管理・活用方法を見つけることが大切です。【相続登記について】令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。空き家を相続した場合、相続登記を行いましょう。相続登記がされていない場合、売買などで支障となります。 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。▪通知書(ハガキ)を発送します 戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。誤りがないか確認してください。▶対象者=筑後市に本籍がある人▶発送日=8月上旬頃予定▶発送方法=同じ戸籍で住所が同じ人は1通で送付(同じ戸籍で住所が異なる人は個別に送付)▪通知の振り仮名が正しい時 手続き不要です。1年後に市区町村長の職権で記載されます。   ▪通知の振り仮名が誤っている時 令和8年5月25日までに届け出をしてください。※届け出方法は法務省ホームページまたは市ホームページで確認してください。 市は、市民の安全・安心の確保、住環境の改善と良好な景観の維持を図るため、市内において使用されず、周辺の住環境などを悪化させる恐れがある老朽危険家屋を解体する人に対し、その工事費用の一部を補助します。【対象】▶市内の適正に管理されていない建築物(居住用だった空き家)▶市が定める老朽危険家屋などの判定基準による点数が一定以上である▶市が定める評定内容に該当する※上記以外にも補助要件があるので、必ず防災安全課へ相談してください。 【補助金額】解体工事費用の2分の1(上限50万円)【申請手続き】事前調査を行うので、建築物事前調査申込書を同課へ提出してください。▪空き家について知ろう 空き家を放置することには様さま々ざまなリスクがあります。適切な管理を行いましょう。市役所からのお知らせ

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