19広報ちくご 令和7年4月号金融機関名・利率・限度額などくわしくはこちら▶若年者専修学校等技能習得資金貸付事業創業者支援補助金制度中小企業資金融資制度住宅小規模改修事業補助金制度令和7年度国民年金保険料身体障がい者巡回補装具判定〔対象〕対象校に4月に入校し、次のいずれかに該当する人▶中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校を今年3月に卒業(中等教育学校の前期課程を修了した人を含む)▶昨年度、高等学校または中等教育学校の後期課程を中退※世帯収入に制限があります。〔貸付額〕▶修学資金(月額)=専門課程は1人5万3,000円、その他の課程は1人3万円▶入校支度金=1人10万円〔申込み・問合せ〕4月30日(水)までに、商工観光課(☎65-7073)へ。対象校などくわしくはこちら▶〔対象〕▶これから市内で新規に創業、または新規事業を展開しようとする個人や法人の代表者▶市の住民基本台帳に登録されている、またはこれから移住する人 など〔補助対象経費〕▶創業に必要な官公庁への申請書類などの作成費▶店舗などの借入費▶設備費▶マーケティング調査費▶広報費〔補助金額〕補助対象経費の3分の2(上限75万円)または2分の1(上限50万円)※条件により異なります。〔受付期間〕4月8日(火)~来年2月末ごろ※申請総額が予算額に達した場合、受け付けを締め切ります。〔申込み・問合せ〕商工観光課(☎65-7024)くわしくはこちら▶〔補助対象世帯〕住んでいる住宅を改修しようとする次のいずれかの世帯▶子育て世帯▶三世代同居世帯▶移住世帯〔補助対象工事〕市内施工業者が行う補修改善または設備改善、増築工事(外構設備工事を除く)※申請時には未着工で、来年3月末までに工事完了報告ができること。〔補助金額〕▶子育て世帯・三世代同居世帯=補助対象経費の10分の1(上限10万円)▶移住世帯=補助対象経費の10分の1(上限20万円)※改修住宅が「空き家バンク」に登録されている場合、補助金額の加算があります。〔受付期間〕4月7日(月)~来年2月末ごろ※申請総額が予算額に達した場合、受け付けを締め切ります。〔申込み・問合せ〕商工観光課または市ホームページにある申請書類に必要書類を添えて、商工観光課(☎65-7024)へ。 中小企業を対象に、事業に必要な資金の融資制度を設けています。この制度は低利率で融資を受けることができ、保証協会に対して支払った保証料を市が補助する(上限20万円)など、さまざまなメリットがあります。〔申込み〕市内各金融機関〔問合せ〕商工観光課(☎65-7073)〔とき〕7月1日(火)9:30から※受付時間は、予約者に連絡。〔ところ〕サンコア(軽運動室)〔判定内容〕▶補装具(義肢、装具、車椅子)費の新規支給▶再支給▶修理(必ず事前の調査が必要)※電動車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置の相談・判定は行いません。〔持ってくる物〕▶身体障害者手帳▶印鑑(スタンプ印不可)▶前回支給・修理を行った補装具(持っている物全て)▶マスク〔申込み・問合せ〕5月30日(金)までに、福祉課(☎65-7022)へ。※要予約。必ず障害のある人が来場してください。※身体障害者手帳の診断書作成は行いません。 国民年金保険料は、4月から月額1万7,510円に変わります。 納付書で納めている人には、4月上旬に1年間分の納付書が送付されます。納付書での2年前納を希望する人は、久留米年金事務所に問い合わせてください。〔学生納付特例制度〕在学中の保険料の納付が猶予される制度で、申請は年度ごとに必要です。既に申請している人で、引き続き同一の学校に在学予定の人は、毎年4月上旬に送付される申請書(ハガキ形式)を返送してください。※今年2月以降に申請した人には、順次送付されます。〔問合せ〕▶福祉課(☎65-7021)▶久留米年金事務所(☎33-6206)【申込み】総務広報課「くらしの情報」係(〒833-8601〈住所不要〉☎65-7004N52-5928Qsoumu@city.chikugo.lg.jp)くわしくはこちら▶くらしの情報お知らせ
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