広報ちくご 令和6年12月号8筆談でお答えします 「障害者差別解消法」では、行政機関や事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止すると共に、障害のある人から申し出があった場合の「合理的配慮の提供」を求めています。 この「合理的配慮の提供」は、令和3年の同法の改正により行政機関は義務化されていましたが、今年4月から、事業者も義務化されています。▪事業者とは 同法においては、営利・非営利、個人・法人の別を問わず、「同じサービスなどを反復継続する意思を持って行う者」です。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」になります。▪合理的配慮の具体例❶飲食店で車椅子のまま着席したいと申し出があり、テーブルに備え付けている椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。 冬の家庭において、電気の使用割合が最も多いのは暖房です。 余分な暖房を止めて、みんなでひとつの部屋や場所に集まることでエネルギーを節約するのが「ウォームシェア」です。ウォームシェアを実施することで、エネルギーの使用量を抑え、二酸化炭素の発生を抑制し、地球温暖化の防止につなげましょう。12月3日~9日は障害者週間「合理的配慮」はお互いの思いやり今年の冬はウォームシェア集まることで温まろう!くわしくはこちら▶くわしくはこちら▶▪家族が集まりウォームシェア 家族が別々の部屋で暖房を使うと、多くのエネルギーを消費してしまいます。みんながひとつの部屋に集まれば、節約しながらコミュニケーションも深まります。▪鍋でウォームシェア みんなで集まって鍋を楽しめば、心も体も温まります。地元の食材を選べば、地域も元気になります。▪ホームパーティーでウォームシェア 仲間同士、自分の部屋の暖房を止めて集まりましょう。財布に負担をかけず、楽しく過ごすのはいかがですか。▪まちでウォームシェア 家庭の暖房を止めてまちに出るだけで、エネルギーの消費を減らすことができます。公共施設などを利用して、ゆったりと温かく過ごすのはいかがですか。 また、スポーツをしたり、飲食店に出かけたりして楽しむこともウォームシェアです。たくさんの人が集まることで、まちも元気になります。▪問合せ かんきょう課(☎53-4120)❷難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望。文字の見えづらさもあり、細い字や小さな字は見えづらいと申し出があったため、太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。▪大切なことは 求める配慮は個人によってさまざまです。加えて配慮の内容は個別の場面に応じて異なります。お互いが「建設的な対話」を行い、相互に理解を深め、事業者などの過重な負担とならない範囲で共に対応案を検討することが大切です。▪問合せ 福祉課(☎65-7022)市役所からのお知らせ
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