生活記念事業産業振興子育て・学校健康高齢者福祉社会教育人権・男女共同安全・安心その他保険・年金・税金7 12月2日以降、国民健康保険証と後期高齢者医療保険証の新規発行・再交付ができなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行します。ただし、12月1日時点で発行済みの保険証は、記載された有効期限まで使用することができます(最長で令和7年7月31日まで)。12月2日以降も、保険証の有効期限が切れるまでは破棄しないでください。 マイナ保険証を持っていない人も、現行の保険証に代わる資格確認書で、これまでどおり保険診療を受けることができます。 12月2日以降に医療機関などを受診する際に必要なものは下表のとおりです。広報ちくご 令和6年12月号▶マイナンバーカードを紛失した人▶マイナンバーカード更新中の人▶マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害のある人※マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持っておきたいという人には交付できません。70周年マイナ保険証を持っているマイナ保険証を持っていない12月2日以降に新規加入した人や資格情報(氏名や住所など)に変更が生じた人など(要申請)▪国民健康保険加入者【マイナ保険証を持っている人】資格内容(記号・番号など)を確認できる資格情報のお知らせを交付します。【マイナ保険証を持っていない人】資格確認書を交付します。※保険者への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。必ず手続きをしてください。国民健康保険証・後期高齢者医療保険証現行保険証の有効期限までマイナ保険証または現行の保険証※どちらも持参すると安心です。現行の保険証※新規加入や資格情報に変更が生じた人には、資格確認書を交付します。(下記参照)現行保険証の有効期限経過後マイナ保険証※マイナ保険証を使用できない時は、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」で受診することができます。資格確認書※現行の保険証の有効期限が切れる前に送付します(申請不要)。▪後期高齢者医療保険加入者 令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。次のいずれかに該当する人は、マイナ保険証を持っていても、交付申請手続きにより資格確認書を交付安心してください! 医療機関などの受診マイナ保険証がなくても保険診療を受けられますマイナンバーカードと保険証を一体化
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