令和6年5月2
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県肢体不自由児療育キャンプ野焼きは犯罪です!後期高齢者の皆さんへ健康診査を受けましょう私道等整備事業補助金木造戸建て住宅性能向上改修補助金遺言・相続などの無料相談会13広報ちくご 令和6年5月号ホームページはこちら▶▪健康診査〔受診期限〕令和7年3月31日(月)〔受診票の送付時期〕▶4月末現在被保険者の人=4月下旬▶5月以降に75歳になる人=75歳になる誕生月の10日ごろ▪歯科健診〔受診期間〕6月~12月(歯科医院の休診日を除く)〔受診券の送付時期〕5月下旬▪問合せ▶後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(☎092-651-3111)▶市民課(☎65-7016)※該当者には受診票・受診券を送付します。ホームページはこちら▶ホームページはこちら▶〔とき〕①5月9日(木)②5月14日(火)・17日(金)13:00~15:00〔ところ〕①チクロス(会議室1)②市総合福祉センター(小会議室)〔内容〕遺言・相続の手続きなど※予約優先。秘密厳守。▪進行性筋委縮症児のキャンプ〔対象〕県内の進行性筋萎縮症児と保護者〔とき〕7月20日(土)・21日(日)(1泊2日)〔ところ〕クローバープラザ(春日市原町)〔定員〕10人▪海のキャンプ〔対象〕県内の小学3年生~中学3年生の在宅肢体不自由児〔とき〕8月9日(金)・10日(土)(1泊2日)〔ところ〕県立少年自然の家「玄海の家」(宗像市神湊)〔定員〕20人▪山のキャンプ〔対象〕県内の小学3年生~中学3年生の在宅肢体不自由児〔とき〕8月20日(火)・21日(水)(1泊2日)〔ところ〕県立社会教育総合センター(糟屋郡篠栗町)〔定員〕20人▪申込み 5月6日(月)~31日(金)に、福祉課(☎65-7022)へ。▪問合せ 県肢体不自由児協会(☎092-584-5723)※くわしい内容は、問い合わせてください。 野焼きは法律で禁止されています。違反した場合「5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両方」が科せられます。例外として、稲わらの焼却など営農上やむを得ないものや、風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な焼却などについては認められています。 周辺環境に対し、次のような配慮を心がけてください。▪例外で野焼きをする場合の注意点●焼却することを事前に近隣住民へ周知する●焼却する際は、窓を閉めてもらうようお願いする●焼却する際は、時間帯や風の向きを考える▪問合せ かんきょう課(☎53-4120) 地元主体で実施する公共性が高い私道などの工事に対し、費用の2分の1を上限に補助金を交付します。〔補助対象〕道路拡幅、舗装、側溝設置工事など〔要件〕▶生活道路として、3年以上使用している道路▶道路幅員が2.7m以上(ただし、舗装のみの場合は、1.8m以上)▶道路に隣接して、所有者が異なる3戸以上の家屋がある〔申込み・問合せ〕6月28日(金)までに、道路課(☎53-4114)へ。※予算を超える申し込みがあった場合は抽選。 安全・安心なまちづくりを目的に、木造戸建て住宅の耐震改修工事費と省エネ改修工事費の一部を補助します。(耐震改修工事は必須です。省エネ改修工事のみの申請は受け付けません)〔補助対象〕▶①住宅が市内に存在すること▶②昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したもの▶③耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の木造戸建て住宅▶④自己の居住用住宅であること▶⑤耐震改修工事により建基準法や関係法令の規定に違反しないもの※他にも補助要件があります。〔補助率と補助額〕▶耐震改修工事に要する額の40%に相当する額(上限1件当たり60万円)▶省エネ改修工事に要する額の40%に相当する額(上限1件当たり20万円)〔申込み・問合せ〕都市対策課(☎65-7029)くらしの情報お知らせ

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