犯罪被害者支援の始まり犯罪被害者の実情くわしくはこちら▼私たちの責務とは自分事として考えることの大切さ【出典】人権問題に関する県民意識調 昭和42年、19歳の少年によって家族の命が奪われる事件が起きました。この時、遺族には裁判の日程を知らされず、裁判の席で話もできず、経済的な支援もありませんでした。遺族はこのような社会制度に疑問を持ち、遺族会を立ち上げ、国に被害者補償に関する法律の制定を働きかけました。この運動が犯罪被害者支援の始まりです。県民意識調査(令和3年実施)によると、「人権がとくに尊重されていないと思うこと」の設問に対し、57・8%が「マスメディアなどの報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材により私生活の平穏が保てなくなる」、56・6%が「犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担など長期間被害に苦しむ」などが挙げられています。査(福岡県) 県は、平成30年に「福岡県犯罪被害者等支援条例」を制定。市でも、令和6年4月1日に「筑後市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。 これらの条例制定の背景には、加害者側からの十分な補償がなく、被害者に経済的・精神的に過度な負担がかかっている現実があります。 犯罪被害者などの人権を守るためには、自治体の支援だけでなく、周りの人々の理解と協力が必要であり、重要なのです。市においても、先述の条例の中に「市民等の責務」として、次のように位置づけています。 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない(第5条)犯罪被害者とその家族・遺族は、長い間適切な支援を受けることなく社会の中で孤立してきましたが、被害者である当事者自らが働きかけることで少しずつ改善されてきました。自分がいつ被害者になるのか誰も分かりません。私たち一人一人が自分事として犯罪被害を受け止め、犯罪被害者などへの支援を考えていくことが大切なのではないでしょうか。10 広報ちくご 令和6年5月号■福岡犯罪被害者総合サポートセンター 犯罪被害者やその家族・遺族に対する相談を通じての精神的ケアや、裁判所・病院・警察署などへの付き添いの支援活動を行っています。【相談受付時間】月曜日~金曜日9:00~16:00(祝日、年末年始を除く)【相談電話番号】同センター筑後窓口(☎39-4416) シリーズいま人権・同和教育は【問合せ】人権・同和教育課(☎65-7039)市役所からのお知らせ犯罪被害者などの人権について考える犯罪被害者などの人権について考える
元のページ ../index.html#10