生活産業振興子育て・学校記念事業保険・年金・税金健康高齢者福祉社会教育人権・男女共同安全・安心その他注意9広報ちくご 令和6年4月号給付金の支給を装った不審な電話や電子メールなどが確認されています。自治体などが、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」を電話や電子メールで求めることはありません。 引っ越しで住所を変更した人は異動の手続きが必要です。住民登録をしていない場合、行政サービスを受けることができなくなるなどの不利益が生じることがあります。また、期間内に届け出をしなかった場合は、過料(5万円以下の罰金)の対象になることがありますので、注意してください。 マイナンバーカード(以下「カード」)を持っている人は、カードに登録している住所を最新の状態に変更する必要がありますので、手続きの際に持参してください。■カードを利用した転出・転入ワンストップサービス カードを持っている人は、マイナポータルからオンラインで転出届と転入(転居)予定申請(国外除く)を同時に行うことができます。この申請により、転出元の市町村への来庁が原則不要になります。転入(転居)先の市町村では、あらかじめ申請した予定日に来庁することで転入(転居)に関する手続きを簡素化することができます。 なお、転出に関連する手続き(国民健康保険、子育て関連手続きなど)は、別途来庁が必要となる場合があります。■問合せ 市民課(☎53-4112)くわしくはこちら▶■支給時期 市が書類を受理してから2週間程度■問合せ 生活支援給付金事務局(☎65-4103)くわしくはこちら▶く70周年■おくやみ窓口とは 大切な人を亡くされたご遺族の不安や負担を少しでも軽減できるよう、市役所での手続きを支援するために設けた専用窓口です。■窓口でできること①亡くなられた人と届出人の名前や住所などを受け付け、各申請書類の作成を支援します。②市民課で受け付け後、手続きが必要となる各部署の窓口を案内します。■窓口は予約制です 3営業日前までに電話で予約してください(受け付けは平日9:00〜16:00)。【予約枠】次の時間帯から選んでください(平日のみ)▶①9:00▶②10:00▶③14:00▶④15:00■手続きに必要な物 死亡届提出時に配布している「おくやみハンドブック」■問合せ 市民課(☎53-4112)くわしくはこちら▶■住民税均等割のみ課税世帯への給付(一世帯当たり10万円)▶基準日(令和5年12月1日)に市に住民登録がある▶令和5年度住民税均等割のみ課税者を含み、所得割課税者を含まない世帯■子育て世帯への加算(子ども一人当たり5万円) 基準日時点で上記世帯に属する18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の子ども※別世帯でも生計が同一である子ども(※1)、または令和6年5月31日までに出生した新生児(※2)も対象。■支給手続き 対象世帯にはピンク色の申請書を送付しています。本人確認書類と支給口座確認書類を添えて返送してください。(※1)または(※2)の対象となる子どもがいる場合は、市ホームページで確認してください。電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(実施中)おくやみ窓口を開設しました住所変更の届け出は14日以内に手続きを
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