生活子育て・産業振興学校健康高齢者福祉人権・社会教育男女共同「筑後市法令遵守の推進等に関する条例」運用状況について保険・年金・税金▪運用状況【公益目的通報】0件【不当要求行為】0件【法令遵守委員会(弁護士などの専門家による外部委員会)】1回【研修などの実施状況】▼飲酒運▪問合せホームページは安全・安心こちら▼その他市は、市民に信頼される市政を確立し、それにより市民の公共的な利益を保護するために、「筑後市法令遵守の推進等に関する条例」に基づく取り組みを行っています。令和4年度に実施した運用状況を公表します。開催転撲滅対策▼業務上のリスクと対策・協議※同条例やくわしい運用状況の取り組みについては、市ホームページで確認してください。市長公室(☎7009)広報ちくご 令和6年3月号などを登録する際、商品車であることを申告した場合でも課税免除の申請が必要です。【提出期間】4月1日(月)~8日(月)(必着)【提出先】税務課▪小型特殊自動車はナンバープレートの交付を受けてください 乗用できる小型特殊自動車は、公道を走行しない場合や使用していない場合でも、所有していれば軽自動車税が課税されます。該当車両を所有している場合は、申告が必要になりますので、同課に問い合わせてください。▪問合せ 税務課(☎53-4113)税務課(☎53-4113)【手続きに必要なもの】▶登録=車名・車台番号などが記載されている販売証明書か譲渡証明書、本人確認書類▶廃車=標識、本人確認書類▶名義変更=標識(ナンバーを変更する場合)、譲渡証明書、車台番号が確認できるもの(自賠責保険証の写しなど)、本人確認書類【その他】▶市外ナンバーが付いている車体を譲り受けた場合は、同課に問い合わせること▶法人が手続きを行う場合は、会社印が必要▶代理人による手続きは委任状が必要軽自動車検査協会福岡主管事務所久留米支所(☎050-3816-1752)(☎050-5540-2081) 7原動機付自転車(二輪で排気量が125㏄以下、または三輪以上で排気量が50㏄以下)農耕作業用小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフト、運搬車など)三輪・四輪の軽自動車(660㏄以下)二輪の軽自動車(125㏄を超え250㏄以下のバイク)九州運輸局福岡運輸支局久留米自動車検査登録事務所二輪の小型自動車(250㏄を超えるバイク)軽自動車、バイク、乗用農機具などを所有している皆さんへ▪廃車・名義変更の問合せ一覧車種くわしくはこちら▶問合せ▪軽自動車やバイクなどの廃車・名義変更は3月中に手続きを 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車などを処分したり、譲ったりした場合は、廃車や名義変更の手続きが必要です。3月29日(金)までに手続きをしていない場合、令和6年度も課税対象になりますので注意してください。 また、転出する場合は、住所変更の手続きが必要です。転出先の市区町村や軽自動車検査協会などで手続きをしてください。▪商品車は課税免除できます 軽自動車などを商品として所有し、使用していない場合は、税務課に「課税免除申請書」を提出することで課税が免除されます。申請は年度ごとに必要で、軽自動車
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