3月の最終日曜日(3月31日)4月の第1日曜日(4月7日)8:30~12:00広報ちくご 令和6年3月号4 3月1日(金)から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、「戸籍全部事項証明書」「除籍全部事項証明書」「除籍謄本」を請求できるようになります(広域交付)。 これにより、筑後市に本籍がない人でも、本市の市民課窓口で上記証明書を請求できます。▪広域交付で戸籍全部事項証明書などを請求できる人▶本人▶配偶者▶父母、祖父母など(直系尊属)▶子、孫など(直系卑属)▪利用にあたっての注意事項▶上記の「請求できる人」が直接窓口で請求する必要があります。▶郵送や代理人による請求はできません。▶窓口に来庁した人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示が必要です。▶きょうだいの戸籍全部事項証明書などは請求できません。▶一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。▶コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。▶戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外のため、これまで通り本籍地の市区町村へ請求する必要があります。 本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、提出先の市区町村から本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届け出時の戸籍全部事項証明書などの添付が原則不要となります。 窓口で印鑑登録証明書を請求する場合、これまでの印鑑登録証に加え、本人に限りマイナンバーカード(以下「カード」)でも請求することができます。 また、カードを利用してコンビニなどにあるマルチコピー機で請求することもできます。【本人が請求する場合】印鑑登録証またはカードを持参してください。カードで請求する場合は、カードに設定されている暗証番号の照合が必要です。暗証番号が分からない場合は、再設定の処理後に印鑑登録証明書を交付します。【代理人が請求する場合】これまで通り、印鑑登録証明書が必要な人の印鑑登録証を持参してください。【印鑑登録証を紛失した場合】再度、印鑑登録の手続きが必要です。【問合せ】市民課(☎53-4112)開庁日▪可能な手続き▶住所異動に関すること▶マイナンバーカードに関すること▶各種証明書発行▪注意事項▶戸籍の届け出については、時間外窓口での預かりとなります。▶住所変更などに伴い、国民健康保険や児童手当、学校関係の手続きなどが必要な場合や、他の担当課や官公庁に問い合わせが必要な場合、平日に来庁してもらうことがあります。ご理解とご協力をお願いします。▪問合せ 市民課(☎53-4112)開庁時間窓口における印鑑登録証明書請求くわしくはこちら▶くわしくはこちら▶戸籍証明書などの広域交付戸籍証明書などの添付について年度末・始めの窓口混雑緩和のために市民課窓口日曜開庁実施マイナンバーカードが利用できます市役所からのお知らせ戸籍証明書などの請求が便利になります【問合せ】市民課(☎53-4112)
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