同一世帯、またはこれから同居を開始する世帯る世帯が、申請年度の前年度4月1日から当該補助事業完了報告日までの間に本市の住民基本台帳に登録され、移り住む世帯●補助対象住宅の補修・改善または設※外構設備工事は除く。(消費税別)の住宅改修工事●申請時には未着工で、今年度末までに工事完了報告ができる工事次の要件を満たし、現在住んでいる住宅を改修しようとする人歳未満の子どもが同居する世帯備改善工事●補助対象住宅の増築工事●市内業者(中小企業者)に発注し、工事費が10万円以上300万円以下費総額(消費税別)の100分の10(上【移住世帯】工事費総額(消費税別)▪受付期間▪申込み・問合せ限10万円)の100分の10(上限20万円)※補助対象住宅が、「空き家バンク」の登録空き家である場合は、10万円を加算(補助対象経費を超える場合は、補助対象経費の額)。4月11日(月)~来年2月末ごろ※申請総額が予算額に達した場合は、その時点で受け付けを締め切ります。商工観光課にある申請書類に必要事 項を記入し、必要な書類(※)を添えて、同課(☎7024)へ。(※)▼改修工事見積書と内訳書の写し、住宅位置図(付近見取図)▼住宅配置図▼改修工事箇所の図面▼改修工事前の現場写真(日付入り)▼空き家バンク物件交渉申込書の写し(補助対象住宅が「空き家バンク」の登録空き家である場合に限る)など住宅改修費用の一部を助成します▪補助対象者【子育て世帯】同一世帯の構成員に18【三世代同居世帯】三世代で同居する【移住世帯】市外に生活の本拠を有す【子育て世帯・三世代同居世帯】工事▪補助対象工事▪補助金額住宅小規模改修事業補助金制度くわしくはこちら▼協同組合等不況対策融資融資筑市役所からのお知らせ 市は、中小企業を対象に、事業に必要な資金の融資制度を設けています。この制度は低利率で融資を受けることができ、保証協会に対して支払った保証料を市が補助する(上限20万円)など、さまざまなメリットがあります。【問合せ】商工観光課(☎65-7024)種類広報ちくご 令和4年4月号10一般融資設備融資一般融資公害防止設備融資特別融資セーフティネット該当1.25%非該当1.65%1,000万円1,000万円2,000万円1.20%2,000万円10年以内最高限度額融資期間利率1.30%2,000万円10年以内1.60%3,000万円10年以内5年以内【対象】▶これから市内で新規に創業、または新規事業を展開しようとする個人や法人▶市の住民基本台帳に登録している、またはこれから移住する人▶創業支援の研修を修了、またはこれから受講し修了する人 など【補助対象】創業に必要な官公庁への申請書類などの作成費、店舗などの借入費、設備費、マーケティング調査費、広報費【補助金額】条件により補助対象経費の2分の1~3分の2(上限75万円)【書面審査】申請後、書面審査を行います。【申込み・問合せ】4月4日(月)から来年2月末ごろまでに、商工観光課(☎65-7024)へ。※申請総額が予算額に達した場合は、その時点で受け付けを締め切ります。あなたの創業を応援します!創業者支援補助金制度くわしくはこちら▶中小企業資金融資制度くわしくはこちら▶事業に必要な資金を融資します
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