「新しい生活様式」移行支援事業補助金引っ越しの連絡はお早めに▪対象▪補助対象経費【対象経費例】▼飛ひ沫ま防止板・マ▪交付額▪申請期限▪申込み・問合せくわしくはこちら▼▪引っ越しで退去するときは【市内から市内へ引っ越しをする場合】現在住んでいる住宅分の「中市は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行う事業者に、補助金を交付しています。次の❶・❷を全て満たす事業者❶補助金の交付申請を行う時点で、市内に事務所または事業所を有する中小企業者などで、継続して事業を営んでいる者❷令和3年4月1日~令和4年3月31日の間に「新しい生活様式」や業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」を実践して、感染拡大を防止するための取り組みを実施し、経費の支払いを行った者令和3年4月1日~令和4年3筑 つ 月31日に購入した、右記❷の取り組みのために要した経費スク・消毒液などの購入費▼換気扇設置費など1事業者で1事業所につき10万円を上限に、補助対象経費の全額を交付※1回限り。※複数の事業所を有している場合上限20万円。4月15日(金)(必着)市ホームページにある申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて、直接または郵送でかんきょう課(〒833‐8601〈住所不要〉☎4120)へ。※書類に不備があると申請を受け付けることができません。期限にかかわらず、早めの申請をお願いします。 3・4月は、進学や就職など新生活に向けて「引っ越し」が増える時期です。 上下水道を使用するためには、事前に「開始届」の手続きが必要です。引っ越しをする日が決まり次第、早めに同課に連絡してください。連絡が直前の場合、希望の日時に水道を使えないことがありますので、3日前までに連絡をお願いします。 退去により上下水道の使用を中止する場合は、「中止届」の手続きが必要です。手続きをしない場合、使用していなくても基本料金がかかり続けますので、注意してください。止届」と、新たに住む住宅分の「開始届」が必要です。【市外へ引っ越しをする場合】現▪下水道使用世帯の皆さんへ▪問合せ【上水道関係】☎7035【下水道関係】☎7036在住んでいる住宅分の「中止届」が必要です。引っ越し先で上下水道を使用する場合は、転出先の市区町村に問い合わせください。井戸水を利用し下水道を使用している場合、世帯人数や使用水に変更があるときは、直ちに同課へ連絡してください。上下水道課からのお知らせ広報ちくご 令和4年3月号8市役所からのお知らせ市役所市役所からのお知らせからのお知らせ
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