広報ちくご12月号
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▪「不当な差別的取扱い」の禁止▪「合理的配慮」の提供ホームページはこちら▼「障害者差別解消法」を知っていますか 「障害者週間」は、国民の間に広く深めるとともに、障害者が社会・経済・文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目月9日)に代わるものとして設定されました。筑   障害者の福祉についての関心と理解を的にして、従来の「障害者の日」(12この法律の正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)の実現のため、役所や会社、お店などの事業者に対して次のことが定められています。障害のある人に対して、正当な理由なく、次のように障害を理由として差別することを禁止しています。●飲食店に入ろうとすると、障害があることを理由に入店を断られた●アパートやマンションを借りようとすると、障害者向けの物件はないと対応してくれなかった障害のある人から、社会の中にある障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で次のような対応をすること(事業者においては、対応に努めること)を求めています。●筆談、読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなど、障害のある人の障害特性に応じて、コミュニケーション方法を工夫する●車いすを利用する人が乗り物に乗るときや、段差のある場所を通るときに手助けをする※ここに挙げている差別や合理的配慮は一例です。※くわしくは、内閣府ホームページで確認してください。広報ちくご 令和3年12月号20 市は、男女が共に支え合うまちづくりをめざして「第5次筑後市男女共同参画計画~ひろがり4」に基づき、事業を実施しています。現計画が令和3年度で終了することに伴い、来年度から5年間を計画期間とした「第6次筑後市男女共同参画計画~ひろがり5」を策定します。  多くの市民の皆さんの声を反映し、より充実した計画にするために計画(案)を公開し、皆さんからの意見や提案を募集します。【募集期間】12月6日(月)~23日(木)【公開場所】市ホームページ、市役所本庁舎総合案内窓口、男女共同参画推進室窓口、市立図書館【意見を提出することができる人】▶市内に住んでいるまたは通勤・通学している▶市内に事務所がある▶利害関係がある【意見の提出方法・問合せ】左記「公開場所」にある意見提出書に必要事項を記入し、12月6日(月)~23日(木)まで(必着)に、直接持参または郵送・ファクス・電子メールで男女共同参画推進室(〒833-8601〈住所不要〉☎65-7051N53-4216qdanjo@city.chikugo.lg.jp)へ。※市外から通勤・通学している人や市内に事業所がある人、また利害関係者は、勤務先・学校名・事業所名・所在地・利害関係なども併せて明記してください。※電話や口頭による意見の提出を受け付けることはできません。【問合せ】福祉課(☎65-7022)【問合せ】福祉課(☎65-7022)ホームページはこちら▶「第6次筑後市男女共同参画計画~ひろがり5(案)」パブリックコメント「第6次筑後市男女共同参画計画~ひろがり5(案)」パブリックコメント障害者週間ですです互いに認め合い、互いに認め合い、共に生きる社会を共に生きる社会を12月3日~9日は12月3日~9日は障害者週間あなたの声を聞かせてくださいあなたの声を聞かせてください市役所からのお知らせ市役所市役所からのお知らせからのお知らせ

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