広報ちくご10月号
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 新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」や「感染拡大防止ガイドライン」に沿った取り組みを行った事業者に補助金を支給します。 【交付額】補助対象経費の10分の10を助成(1事業者で1事業所につき上限10万円。複数の事業所を有している場合、上限20万円。)【対象事業所となる要件】▶市内で事業を営んでいる中小企業者など▶令和3年4月1日~令和4年3月31日広報ちくご 令和3年10月号2A、2B、2C、3A、3Bのいずれかである。②雇用保険受給資格者証の「離職理由」が11、12、21、22、23、31、32のいずれかである。【支給額】10万円(1回限り)【申請期限】10月31日(日)(消印有効)【申請方法】郵送【申請先】福祉課未満)を養育している人で、次のいずれかに該当する①以外の人▶令和3年度の住民税(均等割)が非課税の人(原則、申請不要。児童手当等を受給していない人などは、申請が必要)▶新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が住民税非課税相当の水準に下がった人(申請が必要)【支給額】児童1人当たり一律5万円【申請期限】来年2月28日(月)【申請先】子育て支援課に新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」および業種ごとの「感染拡大予防ガイドライン」の普及および移行の取り組みを行った者※令和2年度に申請済の事業者も申請可。※他にも対象事業所の要件があります。申請方法など、くわしくは市ホームページで確認してください。【申請期限】来年4月15日(金)【申請先】かんきょう課5【主な支給要件】▶令和2年4月1日~令和3年3月31日の間に、「事業主都合」で失業し、雇用保険を喪失した人▶失業日から起算して3カ月前の日から申請日まで、継続して筑後市民だった人など【確認方法】「事業主都合」での失業と「離職年月日」は、次の①または②の書類で確認します。①雇用保険被保険者離職票の「離職区分」が1A、1B、【対象】次の①または②に該当する低所得の子育て世帯①次のいずれかに該当する人▶令和3年4月分の児童扶養手当受給者(申請不要。支給済)▶公的年金などの受給者で児童扶養手当の支給を受けていない人(申請が必要)▶新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象になる水準に下がった人(申請が必要)②基準日(令和3年3月31日)時点で、18歳未満の子ども(特別児童扶養手当受給対象の子どもの場合、20歳【問合せ】子育て支援課(☎65-7017)くわしくはこちら▶【問合せ】かんきょう課(☎53-4120)くわしくはこちら▶【問合せ】福祉課(☎65-7019)くわしくはこちら▶ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている人を支援するため、以下の事業を実施しています。対象や事業内容など、くわしくは各担当課に問い合わせてください。失業者支援給付金低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金「新しい生活様式」移行支援事業(見舞金給付)事業=新型コロナウイルス関連=申請受け付けしています

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