9月1日~10日は「屋外広告物適正化旬間」不法投棄は犯罪です!環境パートナーを募集します市議会を開会します任を持って管理する必要があります。ドレール・橋りょうなどに、「はり紙」や「立看板」などの広告物を設置することは「福岡県屋外広告物条例」で禁止されています。約を結び、市内を定期的に巡回して違ちの景観が損なわれるだけでなく、視界が遮られることで交通事故や倒壊による人身事故につながることもあります。一人一人がルールを守り、美しく屋外広告物の表示者や管理者は、現在表示している屋外広告物について、破損や老朽化が見られないかなど、責また、電柱・街路樹・信号機・ガー市は屋外広告物除却推進員と委任契反広告物を除却しています。広告物が無秩序に掲出されると、ま安全なまちにしましょう。都市対策課(☎7028)ごみを適正な方法で処理せず、路上や水路に捨ててしまう不法投棄が市内で多発しています。不法投棄は「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」といった厳しい罰則が設けられた犯罪です。市は、9月14日~10月13日を「ごみ不法投棄防止強化月間」として取り組みます。所有地に捨てられたごみの処理は、その土地の管理者もしくは所有者の責任で処理する事が原則となっています。もし所有の土地に不法投棄が行われた場合は、警察へ届け出るとともに、対応について相談してください。かんきょう課(☎4120)【対象】道路や公園、河川など公共の【支援内容】▼清掃活動に必要な物品【申込み・問合せ】同課(☎706 市では、公共の場所(道路・公園・河川など)を自主的に清掃活動する団体・企業・個人を支援しています。皆さんもきれいなまちづくりのために、環境パートナー事業に参加しませんか。施設などを対象に環境美化活動を年6回以上実施する団体・企業・個人(ごみ袋・掃除用具など)を提供▼「市民総合災害補償制度」の対象活動とし、活動中の事故を補償▼活動場所にPR用のサインボード(活動団体名入り看板)の設置(希望制)※支援を受ける際は、事前に協働推進課に申し込みが必要です。5) 「さんぽみち」のコーナーで環境パートナーの活動を紹介しています。(20ページ)【問合せ】議会事務局(☎4013)9月定例会は、9月3日(金)に開会しますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程などを変更したり、傍聴席を制限したりする場合があります。※一般質問は9月8日(水)~10日(金)午前などくわしくは、市ホームページで確認してください。※議会の模様はインターネットで生中継していますので、利用してください。▪ルールを守り美しいまちへ▪問合せ▪責任を持って管理しましょう▪厳しい罰則があります▪問合せくわしくはこちら▼ホームページはこちら▼10時からです。日程や一般質問の順番広報ちくご 令和3年9月号 7=生活・高齢者・その他=
元のページ ../index.html#7