令和3年8月号
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広報ちくご 令和3年8月号5=新型コロナウイルス関連情報= 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている人を支援するため、以下の事業を実施しています。対象や事業内容など、くわしくは各担当課に問い合わせてください。申請受け付けしています ~新型コロナウイルス感染症関連~~新型コロナウイルス感染症関連~【対象】次の①または②に該当する低所得の子育て世帯①次のいずれかに該当する人▶令和3年4月分の児童扶養手当受給者(申請不要。支給済)▶公的年金などの受給者で児童扶養手当の支給を受けていない人(申請が必要)▶新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象になる水準に下がった人(申請が必要)②基準日(令和3年3月31日)時点で、18歳未満の子ども(特別児童扶養手当受給対象の子どもの場合、20歳未満)を養育している人で、次のいずれかに該当する①以外の人▶令和3年度の住民税(均等割)が非課税の人(原則、申請不要。児童手当等を受給していない人などは、申請が必要)▶新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が住民税非課税相当の水準に下がった人(申請が必要)【支給額】児童1人当たり一律5万円【申請期限】来年2月28日(月)【申請先】子育て支援課低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【問合せ】子育て支援課(☎65-7017)くわしくはこちら▶ 社会福祉協議会の「総合支援資金特例貸付」を受け、以下に該当する世帯に支援金を支給します。【対象】総合支援資金の「再貸付」について、次のいずれかに該当する世帯①終了したまたは8月までで終了する②不承認【主な支給要件】申請する月の世帯収入合計(公的給付を含むが一部除外)が基準額以下の世帯(基準額例:▶単身世帯=11万円▶2人世帯=15万3,000円▶3人世帯=18万2,000円)※このほかに資産要件や求職活動要件などがあります。【主な必要書類】申請月の世帯全員の収入が分かる書類、申請時点の世帯全員の預貯金通帳、ハローワークカード、再貸付の状況が分かる書類、本人確認することができる書類など【支給額(月額。3カ月間支給)】▶単身世帯=6万円▶2人世帯=8万円▶3人以上の世帯=10万円【申請期限】8月31日(火)【申請先】福祉課新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業【問合せ】福祉課(☎65-7019)くわしくはこちら▶【主な支給要件】▶令和2年4月1日~令和3年3月31日の間に、「事業主都合」で失業し、雇用保険を喪失した人▶失業日から起算して3カ月前の日から申請日まで、継続して筑後市民だった人など【確認方法】「事業主都合」での失業と「離職年月日」は、次の①または②の書類で確認します。①雇用保険被保険者離職票の「離職区分」が1A、1B、2A、2B、2C、3A、3Bのいずれかである。②雇用保険受給資格者証の「離職理由」が11、12、21、22、23、31、32のいずれかである。【支給額】10万円(1回限り)【申請期限】10月31日(日)【申請先】福祉課失業者支援給付金(見舞金給付)事業【問合せ】福祉課(☎65-7019)くわしくはこちら▶

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