令和3年7月号(修正)
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=税金・料金・保険=広報ちくご 令和3年7月号9▪保険料の決まり方(65歳以上の人) 保険料は、本人と世帯員の今年度分の住民税課税状況や、本人の昨年中の公的年金などの収入金額と合計所得金額に応じて算定される保険料率で決まります。 なお、被保険者本人だけでなく、同じ世帯の中に税の申告をしていない人がいる場合は、世帯の住民税課税状況などが確定できないので、正しい算定ができません。申告が済んでいない場合は、早めに申告してください。▪保険料の納め方(65歳以上の人)【特別徴収】受給する年金総額が年額18万円以上の場合、原則として特▪8月から被保険者証や限度額認定証が新しくなります 現在の被保険者証(水色)や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、7月31日(土)です。8月から使用する被保険者証などは次のとおりです。【被保険者証(紫色)】7月31日(土)までに届くように特定記録郵便で発送【限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証】8月1日(日)以降も引き続き対象になる人に7月下旬に郵送【医療費の自己負担割合】前年中の所得に応じて、1割負担または3割負担の判定を行います。3割負担の人でも、収入条件によっては、申請することで1割負担になることがあります。▪今年度の保険料を決定しました 保険料(均等割額と所得割額の合計)は、前年中の所得金額と世帯状況で決定します。保険料額や納付方法については、7月中旬に届く通知書で確認してください。別徴収(年金からの天引き)によって納めます。【普通徴収】コンビニエンスストア、金融機関、電子決済、市役所で「納付書払い」で納めます。また、指定した口座から納期限日に保険料額を引き落とす「口座振替」にすることもできます。▪通知書が届いたら必ず確認を 7月中旬、被保険者(65歳以上)の皆さんに、「介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書」または「介護保険料納入通知書」を送付します。 通知書には、特別徴収の場合、年金から差し引かれる保険料額や年金の種類を、普通徴収の場合、納期第1期(7月)から第9期(来年3月)までのうち、期別ごとに納めるべき保険料額や各納期限などを記載しています。※「納入通知書」が届いた人の中には、10月から特別徴収(年金からの天引き)を開始する人もいますので、通知書を確認してください。(口座振替の手続きをしている人には、指定口座の金融機関名などが書かれた「納入通知書」を送付します)※収入が減少し、納付が一時的に困難になった人については、納付の猶予や減免が認められる場合があります。【安定した医療保険制度のための見直し】これまでの均等割7・75割軽減の基準に該当する所得の人は、制度本来の7割軽減に戻ります。【納付方法】原則、特別徴収(年金からの天引き)です。年度の途中に75歳に到達した人や転入した人は、一定期間、普通徴収(納付書や口座振替)で納付することになります。現在特別徴収の人も、届け出ることで口座振替へ変更することができます。※特別な事情がないのに保険料の滞納が続くと、有効期限の短い被保険者証への差し替えなどの措置が取られる場合があります。また、災害や新型コロナウイルス感染症の影響などで保険料の納付が困難なときは、申請することで保険料を減免できる場合があります。くわしくは、市民課へ問い合わせてください。▪問合せ ▼市民課(☎7016)▼県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(☎092・651・3111)後期高齢者医療制度のお知らせ~被保険者証などの更新~高齢者の暮らしを社会みんなで支える介護保険制度【問合せ】高齢者支援課(☎53-4115)

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