市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和3年7月号8 現在使用している国民健康保険被保険者証(薄緑色)の有効期限は、7月31日(土)です。8月1日(日)以降は新しい被保険者証(桃色)に変わります。新しい被保険者証は、7月中に特定記録郵便で各世帯に発送します。▪不正使用は犯罪です 不正に被保険者証を使用した場合、刑法で詐欺罪として処分を受けます。被保険者証の紛失や盗難にあった場合は、早めに警察へ届け出てください。再発行の手続きは本人確認の上、市民課窓口で行うことができます。 国民健康保険税(以下、「国保税」)の税額を左表のとおり一部変更しました。 加入者の皆さんに、国保税額をお知らせする文書を、7月中旬頃に郵送するので確認してください。▪新型コロナウイルス感染症による国保税の減免措置 新型コロナウイルス感染症の影響に施術所名住所電話番号樋口鍼灸院若菜☎53-8444渕上はり・きゅうマッサージ療院水田☎090-1087-2504丸山鍼灸治療院長浜☎52-9230マッサージ療院窓ヶ原久富☎65-8171ちえこはり・お灸院(女性専門)長浜☎65-4495【対象】市国民健康保険または市内に住んでいて県後期高齢者医療保険に加入している人【補助内容】1回につき1,000円(1カ月につき8回まで)【持ってくる物】印鑑(朱肉を使うもの)、市国民健康保険被保険者証または県後期高齢者医療被保険者証※直接施術所へ持参してください。補助金額を差し引いた金額で利用することができます。【問合せ】▼市民課国民健康保険担当(☎7015)▼市民課公費医療担当(☎7016)はり・きゅう施術一部補助します【施術所一覧】新しい被保険者証が届きますより、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った場合や、収入の減少が見込まれる世帯について、一定の基準を満たせば、国保税が減免されることがあります。▪医療費の一部負担金の減免 災害や特別な事情で収入が著しく減少し、生活が困難になっている世帯で、医療費の支払いが難しいときは、申請すると医療費の一部負担金を減免することができる場合があります。税額が変わります減免制度があります被保険者証についてはこちら▼国民健康保険税についてはこちら▼改正前改正後7割軽減33万円以下43万円+(給与所得者等(※1)の数-1)×10万円以下5割軽減33万円+(28.5万円×世帯に属する被保険者(※2)数)以下43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(28.5万円×世帯に属する被保険者数)以下2割軽減33万円+(52万円×世帯に属する被保険者数)以下43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(52万円×世帯に属する被保険者数)以下【軽減対象世帯の所得基準額の変更】(※1)「給与所得者等」とは、給与収入が55万円超の人と、公的年金などの収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の人です。(※2)「被保険者」には、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度の適用で国保の資格を喪失し、以降も継続して同一の世帯に属する人)を含みます。国民健康保険のお知らせ【問合せ】市民課(☎65-7015)
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