広報ちくご 令和3年3号16 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で、軽自動車やバイク、乗用農機具などを所有している人に課税します。 軽自動車などを処分したり、他人に譲ったりした場合は、3月31日(水)までに廃車や名義変更の手続きが必要です。手続きが済んでいない場合は、令和3年度も課税しますので注意してください。 また、市外へ転出する場合は、住所変更の手続きが必要です。転出先の市区町村や軽自動車検査協会などで手続きをお願いします。 軽自動車などを商品として所有し、使用していない場合は、税務課に「課税免除申請書」を提出することで課税が免除されます。 申請は年度ごとに必要で、軽自動車などを登録する際に、商品車であることを申告した場合でも申請が必要です。▪提出期限 4月9日(金)▪提出先 同課 乗用として使用することができる小型特殊自動車は、公道を走行しない場合や使用していない場合でも、所有していれば軽自動車税を課税します。 次の該当車両を所有している場合は、申告をして課税標識であるナンバープレートの交付を受けてください。※既に軽自動車税の申告をしている場合は必要ありません。 ▪農耕用の小型特殊自動車【車種】トラクター、刈取脱穀作業車(コンバインなど)、乗用田植機、農業用薬剤散布車(スピードスプレーヤー、管理機)などの農耕作業用自動車【基準】農耕作業を行う能力と乗用装置があり、最高速度が時速35㌔㍍未満のもの(車両の大きさは関係ありません)※時速35㌔㍍以上のものは、大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。▪その他の小型特殊自動車【車種】フォークリフト、運搬車(乗用可能なもの)、乗用草刈機、ショベルローダなど※くわしくは問い合わせてください。【基準】長さ4・7㍍以下、幅1・7㍍以下、高さ2・8㍍以下で、最高速度が時速15㌔㍍以下のもの※基準を一つでも超えるものは、大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。▪申告に必要なもの ①車名(メーカー)、車台番号②販売証明または譲渡証明③印鑑(所有者と使用者)※型式認定番号や車両の構造、規格などの確認が必要な場合もあります。※印鑑は朱肉を使うもの。廃車・名義変更は3月中に手続きを商品車は課税免徐することができます農耕作業用自動車などの小型特殊自動車は軽自動車税の申告を【問合せ】税務課(☎53-4113)市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑手続きや申告はお早めに!車種問合せ原動機付自転車(二輪で排気量が125㏄以下、または、三輪以上で排気量が50㏄以下)税務課(☎53-4113)▪手続きに必要なもの【登録】車名・車台番号などが記載されている販売証明か譲渡証明、印鑑(所有者と使用者)【廃車】標識、印鑑(所有者と使用者)【名義変更】標識(ナンバーを変更する場合)、前所有者・使用者の印鑑、新所有者・使用者の印鑑、譲渡証明、車台番号が確認できるもの(自賠責保険証の写しなど)※市外ナンバーを譲り受けた場合は問い合わせてください。※印鑑は全て朱肉を使うもの。小型特殊自動車(農耕作業用など)三輪・四輪の軽自動車(660㏄以下)軽自動車検査協会福岡主管事務所久留米支所(☎050-3816-1752)二輪の軽自動車(125㏄を超え250㏄以下のバイク)九州運輸局福岡運輸支局久留米自動車検査登録事務所(☎050-5540-2081)二輪の小型自動車(250㏄を超えるバイク)
元のページ ../index.html#16