令和3年3月号
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和3年3月号10 平成26年8月に都市再生特別措置法の改正に伴い、コンパクトシティの形成を推進する立地適正化計画策定が制度化され、筑後市でも平成31年度から着手しています。 7月からシリーズで立地適正化計画に関する制度や計画の内容を、分りやすく紹介しています。 今回は「立地適正化計画と届け出制度」です。【問合せ】都市対策課(☎48-1969)都市対策課長が説明します!~持続可能なまちづくり~シリーズ立地適正化計画前回までの記事はこちら▶  前回は、立地適正化計画の実現に向けた誘導施策について、くわしく説明しました。 今回は、筑後市立地適正化計画の届け出制度について説明します。 市は、「筑後市立地適正化計画」を3月31日(水)に公表する予定ですが、同計画の公表後、市内で一定規模以上の開発・建築行為などを行う際には、市長への事前の届け出が必要になります。 届け出を受けた市長は、開発・建築行為などが計画内容に沿ったものであるかを確認し、必要に応じて、住宅などの立地を適正なものとするための勧告をすることができると規定されています。 また、勧告を行おうとする場合は、居住誘導区域内の土地の取得について、あっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。 市は、同計画の届け出制度を活用し、誘導区域について広く周知するとともに、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの推進を図ります。▪都市機能誘導区域内外に、計画に定めた誘導施設の整備・休止・廃止を行う場合▪居住誘導区域外の区域にて、一定規模以上の住宅開発を行う場合【開発行為】❶3戸以上住宅の建築目的の開発行為❷1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方㍍以上のもの❸住宅目的以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為(寄宿舎や有料老人ホームなど)【建築等行為】①3戸以上の住宅を新築しようとする場合②人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合(寄宿舎や有料老人ホームなど)③建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅など(①や②)にする場合 同計画の策定にあたり、12月にパブリックコメントの募集を行いました。 その結果、西牟田地区の用途地域の指定や、JR羽犬塚駅前を中心とする都市づくりなど、合わせて5件の意見が提出されました。提出された意見やその回答など、くわしくは市ホームページで確認してください。届け出制度の運用前回までのあらすじパブリックコメントの結果届け出の対象となる行為ホームページはこちら▼【誘導施設整備・休止・廃止の届け出イメージ】都市計画区域都市機能誘導区域居住誘導区域休止・廃止整備休止・廃止休止・廃止整備整備届け出不要届け出必要届け出必要届け出必要届け出不要届け出不要

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