=税金・年金・生活=広報ちくご 令和3年2月号5▪子育て世帯などに対する所得金額調整控除 給与などの収入が850万円を超える人で、次の①~③のいずれかの要件を満たす場合は、給与所得金額から、次の計算式で算出した控除額を控除します。①本人が特別障害者に該当する②23歳未満の扶養親族を有する③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する▪給与所得と公的年金などに係る雑所得の両方を有する人に対する所得金額調整控除 給与所得金額と公的年金などに 市では、国が各種手続きで押印廃止を進めていることを受け、申請や届け出などに伴う市民の負担軽減を図るため、法令などによる義務付けがない押印については廃止する見直しを進めています。 見直しの内容として、市民に押印を求めている手続きのうち、市の規則などに規定せず慣例的に押印を求めている申請書などについては、4月までに押印の義務付けを原則廃止します。 残りの申請書などについては、条例や規則の改正などが必要になるため、準備が整い次第順次廃止していく方針です。【問合せ】企画調整課(☎4427)各種手続きの押印の見直しを進めています係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合は、給与所得金額から、次の計算式で算出した控除額を控除します。▪ひとり親控除の創設 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、同一生計の子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族となっていない前年の総所得金額等が48万円以下の子)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)については、ひとり親控除(控除額30万円)を適用します。▪寡婦控除の見直し ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として26万所得金額調整控除の創設ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し円を控除します。また、子以外の扶養親族を有する寡婦について、所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けます。※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも住民票の続き柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外になります。▪所得金額調整控除額の計算式控除額=(給与などの収入金額-850万円)×10%※給与収入が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除は一律15万円になります。▪所得金額調整控除額の計算式控除額=(給与所得〈10万円を限度〉+公的年金などに係る雑所得〈10万円を限度〉)-10万円くわしくはこちら▼八女税務署からのお知らせ 確定申告会場(八女伝統工芸館〈八女市本町〉)への入場は「入場整理券」が必要です。混雑緩和のため、次のいずれかの方法で整理券をお求めください。①申告会場での当日配布②LラインINEアプリによる事前発行 ※くわしくは、国税庁ホームページ(Shttps://www.nta.go.jp)で確認してください。国税庁LINE公式アカウントはこちら▼国税庁ホームページはこちら▼
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