市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和3年1月号12 市民課では、マイナンバーカードの申請補助と交付のため、開庁時間を延長します。日中に来庁できない場合など、この機会に利用してください。【とき】1月7日(木)~3月25日(木)の毎週木曜日、午後7時まで※祝日は除きます。※マイナンバーカードに関すること以外の証明書発行などの手続きは受け付けできません。【問合せ】同課(☎4112)マイナンバーカードの受付時間を延長しますマイナンバーカードについてはこちら▼▶マイナンバー広報用ロゴマーク「マイナちゃん」 中小事業者などで、令和2年2月~10月のいずれかの連続する3カ月の事業収入の合計が、前年の同期間と比べて30㌫以上減少した場合、令和3年度課税分の固定資産税を軽減する特例措置を受けることができます。【事業収入の減少割合が30㌫以上50㌫未満】50㌫減額【事業収入の減少割合が50㌫以上】全額免除※特例措置の対象資産は、中小事業者などが所有する事業用家屋と償却資産です。土地や棚卸資産、個人が所有する家屋は対象になりません。 対象の事業用家屋や償却資産が所在する地方自治体へ、特例措置申告書などを提出してください。ただし、提出する前に、申告書に次の①~③について認定経営革新等支援機関などの確認を受けてください。①中小事業者などであること②事業収入の合計が減少していること③対象家屋の居住用・事業用割合 なお、申告書別紙の特例対象資産一覧には、事業用家屋だけを挙げてください。償却資産については、償却資産申告書の提出を行うことで特例対象資産一覧を提出したことと見なします。また、期限を守って提出してください。 「特例措置申告書」は、同課窓口に備え付けています。また、市ホームページからダウンロードすることもできます。❶特例措置申告書❷収入減を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)❸対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)❹収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合は、猶予の金額や期間などを確認することができる書類❺所有している固定資産に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合は、棚卸資産が含まれていないことを確認することができる書類❻認定経営革新等支援機関などの確認を受けた特例措置申告書(原本)❼認定経営革新等支援機関などに提出した書類(❶~❺)と同じもの(写しでも可) 2月1日(月)※認定経営革新等支援機関などで確認を受けるには、各機関が定める手数料がかかる場合があります。※その他、制度についてくわしくは、中小企業庁のホームページを確認してください。軽減割合市ホームページはこちら▼中小企業庁ホームページはこちら▼認定経営革新等支援機関などに提出する書類申告方法【問合せ】税務課(☎7014) ~令和3年度固定資産税の軽減~中小事業者の税負担を軽減します提出期限市に提出する書類
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