令和2年12月号
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和2年12月号20 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正に伴い、今年6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました。  これにより、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が新設され、大企業の事業主は、職場におけるパワーハラスメント対策が義務化されました。また、中小企業の事業主は、令和4年4月1日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされています。 意識的・無意識的に特定・不特定を問わず不快な思いをさせたり、苦痛や居心地の悪さを感じさせたりする行為のことをさします。 職場におけるハラスメントの中で、よく問題になるのは、セクシュアルハラスメント、マタニティーハラスメント、パワーハラスメント(以下、パワハラ)の3つです。 今回は職場のパワハラについて考えてみます。 同じ職場で働く人に対して、職務上の地位や、人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為のことをさします。▪職場のパワハラについて問題になり得る行為(例)●身体的な攻撃(胸ぐらをつかまれて、説教された)●精神的な攻撃(みんなの前でミスを大きな声で叱しっ責せきされた)●過大な要求(終業間際なのに、過大な仕事を毎回押し付けられた)●過小な要求(事務職で採用されたのに、仕事は草むしりだけ)●個の侵害(休みの理由を根掘り葉掘りしつこく聞かれた)●人間関係からの切り離し(先輩や上司に挨あい拶さつしても、無視された) 業務上必要な「指導」がエスカレートして「パワハラ」になってしまったという事例が多く見受けられます。指導する際は、次の3つを意識しましょう。▪目的 相手にどのような成長を願って、どのような考え方や行動に対して指導するのかを理解させましょう。▪配慮 人目につく場での叱責は極力避けましょう。必要もないのに人前で行うのは禁物です。▪育成 一方的に話すのではなく、相手にも発言を促し、なるべく改善点を自分の口から出させるようにしましょう。そのことによって、気付きを与え、自らの欠点を自覚させ、併せて長所を気付かせてやる気を出させることができます。 職場でのパワハラは、上司や部下の関係だけでなく、先輩と後輩、正規社員と非正規社員間などでも優位性を背景に起こり得ます。日頃から職場でのコミュニケーションを積極的にとりましょう。また、仕事の割り振りや、物事の伝え方についても、相手を注意深く観察し、相手に合わせて変えましょう。 ハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになるのはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つけるなど、人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても損害賠償をはじめ、人材喪失や職場秩序の乱れ、社会的評価の下降など多くのリスクが生じます。お互いを尊重することで、ハラスメントのない職場にしていくことを心掛けましょう。=男女共同参画= 「ふらっと」とは、男女の差別がなくなり、処遇的にも、社会的にも均衡な、フラットな状態をめざすという意味をこめています。【問合せ】男女共同参画推進室(☎65-7051)12月は「職場のハラスメント撲滅月間」ですハラスメントとはパワハラとは「パワハラ」と「指導」の違い積極的にコミュニケーションをとりましょう

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