令和2年11月号
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=健康・医療保険・年金=広報ちくご 令和2年11月号11 国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人が、交通事故や暴力行為など、加害者(第三者)の行為でけがをし、その治療に被保険者証を使ったときは、市への届け出が必要です。 被害者と加害者がいる場合、本来はその過失割合で医療費を負担することになりますが、被保険者証を使用すると、過失割合と関係なく、医療機関での窓口負担以外の医療費は、市国民健康保険や県後期高齢者医療広域連合(保険者)へ請求されます。その場合、請求があった医療費を保険者が一時的に立て替え、後日加害者へ請求することになります。 届け出をしないまま被保険者証を使用すると、加害者に請求ができず、保険者の医療費負担が大きくなります。加害者への確実な請求を行うため、「第三者行為」で被保険者証を使用して医療機関を受診する場合は、必ず市に届け出を行ってください。▪対象 国民健康保険または後期高齢者保険に加入している人▪手続きに必要なもの ▼国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証▼第三者行為傷病届(市民課国民健康保険・後期高齢者医療担当窓口に用意しています)▼交通事故の場合、交通事故証明書(警察への届け出が必要です)▼印鑑※「第三者行為」で診療を受けても、被保険者証を使用しない場合は、市への届け出は不要です。▪被保険者証を使用することができない場合●労災対象の事故(雇用者が負担すべきもの)●犯罪行為や故意の事故●飲酒運転などの法令違反の事故▪問合せ【国民健康保険加入者】市民課国民健康保険担当(☎7015)【後期高齢者医療保険加入者】同課公費医療担当(☎7016)▪「医療費通知」を知っていますか 市では、国民健康保険加入者の皆さんに医療費の実情や健康に対する認識を深めてもらうことを目的にして、年6回医療費通知を各世帯に郵送しています。受診状況を振り返り、健康な体づくりや病気の早期発見、早期治療を心掛けてください。 また、同通知は確定申告において、医療費控除を受ける際に「医療費控除の明細書」の添付書類として使用することができます。ただし、12月分は通常の申告期限には間に合いませんので、領収書を利用してください。▪領収書や診療明細書は大切に保管を 医療機関や薬局で発行される領収書は、皆さんが医療費を支払った大切な証拠書類であり、高額療養費の請求に必要です。また、診療明細書には、初・再診、検査、投薬などが項目ごとに記載されています。どのような治療が行われたのか、どれくらい医療費がかかっているのかを知ることができます。どちらも大切に保管しておきましょう。▪問合せ 市民課(☎65-7015) 年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 受け取りには、下記の支給要件を満たし、請求書の提出が必要です。 世帯状況などの変更により、今年度新たに支給対象になる人には、日本年金機構から10月中旬以降、順次請求書(はがき形式)が発送されています。必要事項を記入し、ポストに投とう函かんしてください。なお、既に受給中の人の手続きは不要です。【問合せ】▶福祉課(☎65-7021)▶ねんきんダイヤル(☎0570-05-1165)老齢基礎年金受給者▶65歳以上▶世帯全員が非課税▶前年の公的年金収入とその他所得額の合計が約88万円以下障害基礎・遺族基礎年金の受給者▶前年の所得額が約462万円以下※扶養親族数に応じて増額あり。くわしくはこちら▶年金生活者支援給付金制度健康な体づくりに役立てよう第三者行為による傷病届市への届け出が必要です

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