令和2年10月号
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和2年10月号4 前回は、「立地適正化計画で定める内容」として計画の中に都市機能誘導区域、誘導施設および居住誘導区域を定める必要があることを説明しました。 今回は、「都市機能誘導区域」「誘導施設」について説明していきます。 都市機能誘導区域とは、医療・福祉・商業などの生活利便施設を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域のことです。 都市機能誘導区域は、市の主要な中心部だけでなく、例えば生活利便施設が集積し、集落の拠点としての役割を担っている地域拠点など、地域の実情や市街地形成の成り立ちに応じて定めることが重要とされています。 都市機能誘導区域ごとに、必要な生活利便施設を誘導施設として設定します。都市機能誘導区域内に具体的な整備計画のある生活利便施設を設定することも考えられますが、都市機能誘導区域および都市全体の年齢別人口構成や将来の人口推計、生活利便施設の充足状況や配置状況などを検討し、必要な生活利便施設を定めることが望ましいとされています。 また、誘導施設は、居住者の福祉や生活利便性の向上を図る観点から、次の生活利便施設などを定めることが考えられます。●高齢社会の進展で必要性が高まる施設(病院・診療所などの医療施設、老人デイサービスセンターなどの社会福祉施設、小規模多機能型居宅介護事業所、地域包括支援センターなど)●子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる施設(幼稚園や保育所などの子育て支援施設、小学校などの教育施設など)●集客力があり、まちのにぎわいを生み出す施設(図書館や博物館などの文化施設、商業施設など)●行政施設(行政サービスの窓口機能を有する市役所など)【問合せ】都市対策課(☎65-7028) 平成26年8月に都市再生特別措置法の改正に伴い、コンパクトシティの形成を推進する立地適正化計画策定が制度化され、筑後市でも平成31年度から着手しています。 7月からシリーズで立地適正化計画に関する制度や計画の内容を、分りやすく紹介しています。 今回は「都市機能誘導区域について」です。都市対策課長が説明します!~持続可能なまちづくり~シリーズ立地適正化計画前回までのあらすじ誘導施設を設定【誘導イメージ図】例:この区域の誘導施設を「市役所」「病院」「保育園」「商業施設」とした場合都市機能誘導区域保育園商業施設病院市役所区域内に誘導地元説明会の お知らせ都市機能誘導区域とは前回までの記事はこちら▶ 現在進めている計画内容について、市民の皆さんからの意見を計画案に反映させるため、市内4カ所で説明会を実施します。 新型コロナウイルス感染症や台風などの影響で日程を変更する場合があります。くわしくは市ホームページで確認するか、同課へ問い合わせてください。【とき・ところ】▼10月12日(月)=サンコア軽運動室▼10月16日(金)=九州芸文館教室工房3・4▼10月21日(水)=市北部交流センター「チクロス」拠点施設ホール1・2▼10月27日(火)=サザンクス筑後小ホール※時間はいずれも午後7時から1時間程度を予定しています。 地元説明会はこちら▼
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