令和2年9月
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和2年9月号10          前回までは、今後人口が減少に転じることが予想されることから、これからの都市づくりは「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方が重要となることを説明してきました。 この「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を推進していくための計画が、現在策定に向けて取り組んでいる「立地適正化計画」と「地域公共交通計画」です。今回は「立地適正化計画で定める内容」をくわしく説明していきます。        この計画は、都市全体を見渡す観点から、都市計画区域内を対象区域に定めることが基本です。筑後市は全域が都市計画区域となっているため、全域が対象区域になります。      法律により計画には「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」「誘導施設」を定めることとされています。また、市は、これらの区域に誘導するための施策や事業推進に必要な事項を定めることができます。         この計画は、概おおむね20年後を見据えたもので、居住や都市の機能を、時間をかけて緩やかに一定の区域に誘導することによって、一定の人口密度が保たれ、日常生活に必要なサービスが身近に存在するコンパクトなまちづくりを推進することができます。         人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導する区域のことです。       医療施設、福祉施設、子育て施設、商業施設といった日常生活に必要な生活利便施設を誘導することで、将来にわたって都市基盤を維持していく区域のことです。原則として、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内に設定することになっています。一般的には、鉄道駅に近く、会社、商業などが集積する地域といった、都市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域など、都市の拠点となるべき区域を設定することが考えられます。            都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき生活利便施設を誘導施設として定めています。その区域の都市基盤を維持していくために不足している施設や、区域内から無くなると日常生活に困るような施設を選定します。【問合せ】都市対策課(☎65-7028) 平成26年8月に都市再生特別措置法が改正に伴い、コンパクトシティの形成を推進する立地適正化計画策定が制度化され、筑後市でも平成31年度から着手しています。 7月からシリーズで立地適正化計画に関する制度や計画の内容を、分りやすく紹介しています。 今回は「立地適正化計画で定める内容」です。都市対策課長が説明します!~持続可能なまちづくり~シリーズ立地適正化計画【立地適正化計画イメージ図】 この計画をイメージしたものが下の図です。これらの区域に誘導する施策や事業推進に必要な事項を定めます。立地適正化計画の対象区域前回までのあらすじ立地適正化計画で定める内容居住誘導区域とは都市機能誘導区域とは誘導施設とは誘導誘導誘導居住誘導区域都市機能誘導区域誘導施設

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