令和2年8月号
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和2年8月号8 市国民健康保険(以下、「市国保」)では、医療機関などで支払う窓口負担が自己負担限度額までで済んだり、入院時の食事代が減額されたりする各種認定証を、市国保加入者に対して交付しています。 認定証は、申請した月の1日から有効になります。 既に認定証を持っている人で引き続き認定が必要な場合は、必ず8月中に再度申請してください。▪申請に必要な物 ▼国保被保険者証▼世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)※住民税非課税世帯の人で、過去1年間に非課税区分の認定証を受け取って入院した期間が91日以上ある場合は、食事代が減額されます。該当する人は、入院期間を確認できる書類(領収書など)を持参し、申請してください。※国保税の滞納がある場合は、原則として交付することができません。※同世帯の人が手続きできない場合は、代理人による申請ができます(委任状が必要)。 高額療養費の支給制度とは、市国保加入者が、けがや病気により1カ月間(1日~末日)に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、市に申請を行うことで超えた医療費の払い戻しを受けることができる制度です。 自己負担限度額は、年齢や世帯の所得状況によって異なります。ただし、入院中の食事代や差額のベッド代など保険に含まれない費用は対象となりません。なお、高額療養費の申請は、診療月の翌月から2年以内にしてください。申請は随時、受け付けています。▪70~74歳の人 医療機関で1カ月間(1日~末日)に支払った医療費の合計額が対象になります。▪70歳未満の人 1カ月間(1日~末日)に支払った医療費を、個人ごと、医療機関(医科・歯科別)ごと、入院・外来別にそれぞれ計算し、2万1,000円以上の窓口医療負担があるものを高額療養費の合算対象としています。 また、同一世帯内で合算対象となったものを合計し、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。▪70~74歳までの人と、70歳未満の人が同じ世帯の場合 それぞれに支払った医療費を合算し(70歳未満の人は自己負担額2万1,000円以上のものに限ります)、70歳未満の人の自己負担限度額を超えた分を払い戻します。▪申請に必要な物 ▼国保被保険者証▼医療機関の領収書(原本)▼世帯主名義の通帳▼世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)▼委任状(同世帯以外の人が手続きする場合)▪固定資産の現所有者の申告の制度化 死亡者名義の固定資産(土地・家屋)にかかる固定資産税は、相続登記などをするまでの間は、相続人などその固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。  この度、現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に、現所有者であることの申告が必要となりました。4月1日以後に現所有者であることを知った人について適用します。また、固定資産の名義人が死亡した際は、「固定資産現所有者兼相続人代表者指定届」の提出をお願いします。▪使用者を所有者とみなす制度の拡大 令和3年度分から、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が不明である場合、その使用者を所有者とみなして、あらかじめ通知したうえで、使用者に課税することになります。【問合せ】税務課(☎7014) 固定資産税の制度改正について国民健康保険のお知らせ各種認定証の更新・高額療養費支給制度【問合せ】市民課(☎65-7015) 限度額適用認定証など 各種認定証は 8月中に手続きを 高額療養費の支給制度高額療養費などくわしくはこちら▼限度額適用認定証などくわしくはこちら▼

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