令和2年7月
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和2年7月号8▪8月から被保険者証や限度額認定証が新しくなります 現在の被保険者証(薄紫色)や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、7月31日(金)です。8月から使用する被保険者証などは次のとおりです。【被保険者証(水色)】7月31日(金)までに届くように特定記録郵便で発送【限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証】8月1日(土)以降も引き続き対象になる人に7月下旬に郵送【医療費の自己負担割合】前年中の所得に応じて、1割負担または3割負担の判定を行います。3割負担の人でも、申請することで1割負担になることが 現在使用している国民健康保険被保険者証(桃色)は、有効期限が7月31日(金)です。8月1日(土)以降は新しい被保険者証(薄緑色)に変わります。新しい被保険者証は、7月中に各世帯へ郵送します。 なお、毎年、簡易書留で発送していましたが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特定記録郵便で発送します。▪不正使用には罰則も 不正に被保険者証を使用した場合、刑法で詐欺罪として処分を受けます。被保険者証を紛失したり、盗あります。▪今年度の保険料を決定しました 保険料(均等割額と所得割額の合計)は、前年中の所得金額と世帯状況で決定します。保険料額や納付方法については、7月中旬に届く「令和2年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」で確認してください。【安定した医療保険制度のための見直し】これまでの均等割8・5割軽減の基準に該当する所得の人は、今年度は7・75割軽減に変更されます。また、これまで8割軽減に該当する人は、制度本来の7割軽減に戻ります。【納付方法】原則、特別徴収(年金からの天引き)です。年度の途中に75歳に到達した人や転入した人は、一定期間、普通徴収(納付書や口座振替)で納付することになります。現在特別徴収の人も、届け出ることで口座振替へ変更することができます。※特別な事情がないのに保険料の滞納が続くと、有効期限の短い被保険者証への差し替えなどの措置が取られる場合があります。また、災害や新型コロナウイルス感染症の影響などで保険料の納付が困難なときは、申請により保険料が減免できる場合があります。くわしくは、市民課へ問い合わせてください。▪問合せ ▼市民課(☎7016)▼県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(☎092・651・3111)難にあった場合は早めに警察へ届け出てください。再発行の手続きは本人確認の上、市民課窓口で行うことができます。 国民健康保険税(以下、「国保税」)の税額を変更しました。▪賦課限度額 【医療給付分】61万円→63万円【介護納付分】16万円→17万円▪軽減対象世帯の所得基準額【2割軽減】51万円→52万円【5割軽減】28万円→28万5,000円▪新型コロナウイルス感染症の国保税減免措置について 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った場合や収入の減少が見込まれる世帯について、一定の基準を満たせば、税額が減免されることがあります。 市民課(☎7015)くわしくはこちら▼後期高齢者医療制度のお知らせ国民健康保険のお知らせ~被保険者証などの更新~ 税額が変わります新しい被保険者証が届きます 問合せ 減免制度があります

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