令和2年5月号
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市役所からのお知らせ市役所からのお知らせ筑広報ちくご 令和2年5月号10 県後期高齢者医療広域連合では、生活習慣病の発症や重症化予防、口腔機能低下や肺炎などの疾病を予防するため、被保険者を対象に各種健診を実施しています。▪健康診査【対象】後期高齢者医療被保険者※生活習慣病で治療中の人も受診することができます。【受診方法】かかりつけ医または前回健康診査を受けた医療機関で健康診査を受診できるか確認し、予約をしてください。 ※7月から実施する市の集団検診で受診することができます。事前に、健康づくり課(☎4231)へ申し込んでください。【持ってくる物】自己負担金500円、被保険者証、受診票(対象者には5月中旬に送付されます)【受診期限】▼集団検診=来年2月10日(水)▼医療機関=来年3月31日(水)▪歯科健診【対象】昭和19年4月1日~昭和20年3月31日生まれの被保険者※例外として、今年12月までに限り、77歳以上の人も昨年度までに受診したことがない場合は希望すれば受診することができます。※長期入院中や施設入所中の人などを除く。【受診方法】歯科健診を実施している医療機関に予約をして受診してください。【持ってくる物】受診料300円、被保険者証、受診券(対象者には5月下旬に送付されます)【受診期間】6~12月区分税率内容医療給付費分所得割8.3%前年の所得に応じて算定(※2)均等割29,000円1人あたりの税額平等額31,000円1世帯あたりの税額後期高齢者支援金分所得割2.6%前年の所得に応じて算定(※2)均等割8,000円1人あたりの税額平等割9,000円1世帯あたりの税額介護納付金分(※1)所得割2.3%前年の所得に応じて算定(※2)均等割10,000円1人あたりの税額平等割7,000円1世帯あたりの税額(※1)40~64歳(介護保険2号被保険者)がいる世帯に課税。(※2)被保険者の総所得から基礎控除額(33万円)を差し引いた金額に対する税額。▪令和2年度国民健康保険税 今年度の国民健康保険税(以下「国保税」)の税率などを右表のとおり見直しました。 加入者の皆さんには、国保税額をお知らせする通知書を7月中旬ごろに郵送しますので確認してください。▪国保税減免措置 天災などで住宅や家財に損害が生じたり、病気やけがなどで所得が激減するなど、資産や能力を活用しても国保税の納付が困難なときは、一定の基準を満たせば課税額の一部を減免することができる場合があります。▪医療費の一部負担金の減免 災害や特別な事情で収入が著しく減少し、生活が困難になっている世帯で、医療費の支払いが難しいときは、申請すると医療費の一部負担金を減免することができる場合があります。▪問合せ 市民課(☎65-7015)国民健康保険税の税率などが変わります健康診査で予防しよう!~国民健康保険制度のお知らせ~~県後期高齢者医療制度のお知らせ~【問合せ】市民課(☎65-7016)

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