学校給食について

2024年02月22日

学校給食の目的

 学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条では、学校給食が「児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもの」であり、「食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすことにかんがみ、学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ること」を目的として実施されています。


学校給食の目標

 目的を実現するため、学校給食法第2条では、以下の目標が達成されるように努めなければならないとされています。

  1. 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
  2. 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
  3. 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
  4. 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
  5. 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
  6. 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化について理解を深めること。
  7. 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

このページの作成担当・お問い合わせ先

教育部 学校教育課 給食担当
電話 0942-65-7038
FAX 0942-54-0336

お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る