令和7年度からの学校給食費について
学校給食費
筑後市では、学校給食にかかる食材費実費相当分として、保護者の皆様から学校給食費を徴収しています。学校給食費の額及び支払い方法は次のとおりです。
学校給食費の額
種 別 | 1期あたりの給食費A | 年間(A☓11期) | 1食あたりの給食費 |
小学生 | 4,200円 | 46,200円 | 240円 |
中学生以上 | 4,900円 | 53,900円 | 290円 |
※令和7年度から基本的に1期あたりの給食費を5月から翌年3月までのそれぞれ月末に納付いただきますが、納付方法により異なります。(令和6年度までは学校ごとに納付期日や納付方法が異なります。)
※年度途中から給食を食べる場合もしくは食べなくなる場合(市内外からの転校等)は、1食あたりの給食費に実際に給食を食べた日数を乗じて、給食費の算出や精算を行います。
支払い方法について
令和7年度からの学校給食費の支払いは、以下の方法から選択して必要な手続きを行ってください。なお、令和6年度までは学校ごとに学校給食費の支払い方法が異なるため、在籍している学校へお尋ねください。
【口座振替】
次の取扱金融機関にて登録いただいた金融口座より振替えます。
●取扱金融機関
・福岡銀行 ・西日本シティ銀行 ・筑邦銀行
・福岡八女農業協同組合 ・大牟田柳川信用金庫
・筑後信用金庫 ・ゆうちょ銀行 ・九州労働金庫
●手 続 き
振替依頼用紙を市内の金融機関や市教育委員会、市内の小中学校に設置しています。
必要事項を記載して金融機関窓口へ提出ください。
なお、福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、福岡八女農業協同組合は下記の登録用URL
からオンラインで口座振替手続きができます。振替予定の通帳を用意して手続きください。
・登録用URL : https://x.gd/mIWyx
・登録方法の説明URL : https://x.gd/RMP5S
【納付書】
4月以降に納付書を郵送しますので、指定の納付場所等で納付ください。令和7年度より学校での納付はできませんが、コンビニでの納付やアプリによる電子納付に対応する予定です。(詳細な取扱店等は納付書に記載します。)なお、手続きは特に必要ありません。
【児童手当からの納付】
児童手当の支給時に児童手当額から学校給食費を差し引き、児童手当の残額を保護者へ支払われます。下記の「学校給食費の徴収に関する申出書」を教育委員会へ提出してください。
学校給食費の徴収に関する申出書 (PDF形式:54KB)
※公務員や他市からの受給者など、筑後市からの支給以外の方は対象外となります。
※受給者の状況によって申請があった場合でも、この支払い方法とできないことがあります。
【その他の納付】
上記で選択された納付方法に関わらず、生活保護や就学援助制度を利用された時は、保護者への請求は行わず、直接担当部署へ給食費の請求を行い、給食費を徴収いたしますので、予めご承知ください。
なお、家庭の経済状況等に応じて、生活保護や就学援助の手続きを忘れないようにお願いします。
支払い方法による納付期限について
令和7年度からの学校給食費の納付期限は納付方法により次のとおりです。
●口座振替、納付書払いの場合
5月から翌年3月の各月末(全11回)を納付期限として、口座振替処理や納付書の発行を行います。
●児童手当からの納付の場合
児童手当支給月である6,8,10,12月はそれぞれ2回分を、翌年2月に3回分を児童手当から給食費として差し引きます。