本文へ

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

  • gホーム
  • g市民の方へ
  • g事業者の方へ
  • g観光・イベント
  • g市政情報
  • g担当課から探す
トップページ>筑後市教育委員会>人権・同和教育>シリーズ いま人権・同和教育は

シリーズ いま人権・同和教育は

更新日 2024年09月13日

地域社会とハンセン病問題

わたしたちが加害者とならないために

 わが国では、「らい予防法」が廃止される平成8年(1996年)まで89年間にわたり、ハンセン病の強制隔離政策が行われていました。これにより、ハンセン病は恐ろしい伝染病であるとの誤った認識が浸透し、患者のみならず家族も地域社会から排除され、厳しい差別と偏見に苦しみました。
 この問題を教訓として、私たち一人一人が再び加害者となることがないよう、ハンセン病問題について理解を深めていきましょう。

ハンセン病について

 ハンセン病は「らい菌」によって引き起こされる感染症で、感染力が弱く非常にうつりにくい病気です。多くの人は菌に感染しても、発症することはほとんどありません。
 発症した場合、症状は抹消神経と皮膚に現れ、外見上に特徴的な変化が生じたり、熱さ・冷たさ・痛みがまひしたりするため、やけどや傷ができても分からないことがあります。
 昭和18年(1943年)、米国で「プロミン」という薬がハンセン病に効果があると報告されました。ハンセン病は早期に発見し適切な治療を行えば、後遺症を残さず治るようになっています。

遺伝する病気ではありません

 以前は、同一の家族内で発症することが多く、潜伏期間が数年と長いことなどから、「遺伝病」と誤解されることがありましたが、ハンセン病は「らい菌」による感染症です。

差別・偏見の助長

ハンセン病に対する認識

 鎌倉時代には、仏罰による「業病」「天刑病」、江戸時代以降は、隔離が必要な恐ろしい「伝染病」とさまざな認識を持たれていました。昭和になると国の隔離政策により、強制的に療養所へ入所させられたり、家を消毒されたりして、感染力の強い怖い病気という誤解が広まり、ハンセン病に対する偏見が強まりました。この当時は、効果的な治療がなかったため、発病すると病気が進行し、不治の病と考えられていました。  

ハンセン病患者・元患者が受けた苦しみ

 ●親や兄弟姉妹と一緒に暮らすことができない。
 ●実名を名乗ることができない。
 ●結婚しても子どもを産むことが許されない。
 ●一生療養所から出て暮らすことができない。
 ●死んでもふるさとの墓に埋葬してもらえない。

 想像できますか。ハンセン病患者・元患者の皆さんは、誤った国の政策などによって、長い間このような生活を強いられ、多くの差別と偏見に苦しんできました。

正しい知識と理解を

 現在、小中学校で使用されている社会科の教科書に「ハンセン病と人権侵害」のことが記述され、児童たちはこの問題について学習しています。
 ハンセン病について、正しい知識と理解を持つこと。これが差別や偏見をなくす第一歩となるのではないでしょうか。

参考

 ▼地域社会とハンセン病問題(福岡県人権啓発情報センター)
 ▼ハンセン病を正しく理解しよう(福岡県庁ホームページ)

犯罪被害者などの人権について考える

犯罪被害者支援の始まり

 昭和42年、19歳の少年によって家族の命が奪われる事件が起きました。この時、遺族には裁判の日程を知らされず、裁判の席で話もできず、経済的な支援もありませんでした。
 遺族はこのような社会制度に疑問を持ち、遺族会を立ち上げ、国に被害者補償に関する法律の制定を働きかけました。この運動が犯罪被害者支援の始まりです。


犯罪被害者の実情

  県民意識調査(令和3年実施)によると、 「人権がとくに尊重されていないと思うこと」の設問に対し、57・8%が「マスメディアなどの報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材により私生活の平穏が保てなくなる」 、56・6%が「犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担など長期間被害に苦しむ」などが挙げられています。
【出典】人権問題に関する県民意識調査(福岡県)

くわしくはこちら▶

私たちの責務とは 

 県は、平成30年に「福岡県犯罪被害者等支援条例」を制定。市でも、令和6年4月1日に「筑後市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
 これらの条例制定の背景には、加害者側からの十分な補償がなく、被害者に経済的・精神的に過度な負担がかかっている現実があります。
 犯罪被害者などの人権を守るためには、自治体の支援だけでなく、周りの人々の理解と協力が必要であり、重要なのです。市においても、先述の条例の中に「市民等の責務」として、次のように位置づけています。

市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない(第5条)

自分事として考えることの大切さ

 犯罪被害者とその家族・遺族は、長い間適切な支援を受けることなく社会の中で孤立してきましたが、被害者である当事者自らが働きかけることで少しずつ改善されてきました。
 自分がいつ被害者になるのか誰も分かりません。私たち一人一人が自分事として犯罪被害を受け止め、犯罪被害者などへの支援を考えていくことが大切なのではないでしょうか。

■福岡犯罪被害者総合サポートセンター

 犯罪被害者やその家族・遺族に対する相談を通じての精神的ケアや、裁判所・病院・警察署などへの付き添いの支援活動を行っています。
【相談受付時間】

月曜日~金曜日 9:00 ~ 16:00(祝日、年末年始を除く)
【相談電話番号】

同センター筑後窓口(☎ 39-4416)

このページの作成担当・お問い合わせ先

教育部 人権・同和教育課 人権・同和教育担当
電話 0942-65-7039
FAX 0942-53-4216

お問い合わせフォーム 

ページトップへ戻る