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トップページ>筑後市教育委員会>人権・同和教育>「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

更新日 2017年11月13日
  同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の重大な人権問題です。
 残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
 差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
 
 平成28年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」が、施行されました。
 
 同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。
 
   条文及び付帯決議(PDF形式:878KB)
   啓発チラシ(法務省作成)(PDF形式:849KB) 

このページの作成担当・お問い合わせ先

教育部 人権・同和教育課 人権・同和教育担当
電話 0942-65-7039
FAX 0942-53-4216

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