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トップページ>筑後市教育委員会>学校教育>議会の議決を経るべき財産の取得に関する手続きの不備について

議会の議決を経るべき財産の取得に関する手続きの不備について

更新日 2024年09月12日

 地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、予定価格2千万円以上の動産の買入れについては、議会の議決を経て取得すべきであったにもかかわらず、令和6年度小学校教師用指導書等について議会の議決を経ずに買入れを行っていたことが判明しました。


1.事案確認の経緯
 他の自治体における同様の事案の報道を受け、過年度も含め契約実績を確認したところ、令和6年度の教師用指導書等の買入れについて、議決を経ずに買入れを行っていたことが判明しました。


2.契約内容
 件名) 令和6年度小学校教師用指導書等買入れ
 金額) 25,152,328円(税込)
 内容) 教師用指導書 659冊 15,485,030円
      教師用教科書 803冊 337,098円
      教師用デジタル教科書 146セット 9,330,200円

3.今後の対応
 令和6年9月 第8回筑後市議会定例会において、財産の取得について追認を求める議案を追加提出しています。
 また、今回の事務手続きの誤りに対する責任により、市長、副市長及び教育長の給料を1か月、条例で定める給料の月額10%を減じる条例議案を合わせて提出しています。


4.再発防止
 財産の取得など、議会の議決を経るべき事項について、改めて全庁に周知・徹底を図り再発防止に努めてまいります。

このページの作成担当・お問い合わせ先

教育部 学校教育課 学事担当
電話 0942-65-7038
FAX 0942-54-0336 

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